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限定承認の効力
被相続人の財産が1,000万円程度ありますが、女性関係等で連帯保証人になっている可能性が拭い去れません。 放棄するには惜しい額の相続財産ですが、万一の場合、多額の連帯保証が発生する可能性もあり、リスクの上限を、相続財産の額に押さえたいと思います。 未だ、顕在化していない連帯保証のリスクを考慮しての限定承認は可能でしょうか?
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こんにちは。 〉未だ、顕在化していない連帯保証のリスクを考慮しての限定承認は可能でしょうか? 可能です。 民法927条で債権者に対する公告・催告という制度があります。この公告には、未だ知られていない債権者が公告に定めた期間内に請求の申し出をしないときは、清算から除外される旨を附記します。
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- hima-827
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限定承認を選んだ場合ですが、限定承認とは、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産を清算処理する事です。 期限を決めて行なうのですが、発生していない債権は、公告のしようがないと思います。 ですから、限定承認を選んで、手続きが終了し、数年後に、連帯保証した債権が発生しても、その時は、連帯保証人の地位を相続しているので、連帯保証した債務からは逃れられないと思います。
お礼
有難う御座いました。
そもそも、「被相続人に借金がどれだけあるのか分からないから」限定承認をするのです。ですから、質問の状況は、限定承認をする例としては割と「典型的」な部類です。相続財産が分かっているなら限定承認などという手続は要りません。借金の方が多くてそれを相続したくないなら放棄すればいいのですから。 ところで、927条の話がありますが、これは限定承認「後」の手続です。条文に「限定承認者は」とあるとおり、限定承認をした後で927条以下の手続を取るのです。 まあ、実際の事件なら専門家に相談すべきだと言っておきます。何の保証もないネットの無料質問サイトなどの回答で万一にも火傷したのでは、笑い話にもなりませんから。
お礼
有難う御座いました。 927条と限定承認の順序の件、参考になりました。
お礼
適切なご回答を頂き、有難う御座いました。 ところで、相続開始の日から3ヶ月以内に限定承認を行おうとする場合の順序として、民法927条の公告・催告は限定承認の事後でも良いのでしょうか?可能でしたら、併せて御教示いただけます様、宜しくお願い申し上げます。