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限定承認しましたが請求について

限定承認しましたが請求について 宜しくお願いします。 3ヶ月前兄が自殺に亡くなり沢山の負債が出てきました。 兄は生前借金を繰り返し親に返済してもらい合計3000万以上 支払ってもらっています。 今回金額はたいした事はなかったのですが。相続放棄も考えたのですが 親が兄名義で多数の預金をしていたもので 相殺すると充分プラスになると思いましたので限定承認を選び 官報に載せ債権者等に連絡しております。〔個人で申請しました。〕 本題に入ります。 その中で昔の上司から内容証明郵便で200万の請求書が届きました。 今回の兄の自殺の原因と家族は思っている人物からです。 内容は200万貸しました。 借用書無し。保険を解約して貸した。消費者金融のカードを貸して使わせた。 などのあやふやな話でした。 絶対支払いたくありません。相手に明細と借用書の提示など文章でしたほうが良いのでしょうか 良い方法があったら教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.1

詳しくはありませんが、お役に立てればということで書き込みます。 実務では、相続債権者であることの認否をすることになると思います。 申出をしてき相続債権者の債権認否一覧表(個別の債権の存否とその額を表にしたもの) を作成して、相続債権者に通知することが行われるようです。 その昔の上司にはまず上記文書を送って、異議通知をしたほうが良いと思います。 おそらく、債権の存否及び額については争いになると思いますので 早めに専門家に相談をされた方が良いと思います。 法テラスにご相談いただき、 その上で、有料で良ければ、弁護士に相談なさるのがベストと思います。 もちろん、相手に証拠等の請求をしてもよいとは思いますが 相手が争う姿勢を崩してくれればいいのですが そうでない限り、大きな意味を持たないと思います。 借用書の有無や送金の事実などが裁判をしたときには 重要な証拠となるので、相手がそれを有していない場合は 限りなく請求側の不利となるでしょう。 何度も書くようですが、法テラス、弁護士など専門家にご相談をしていただきたく思います。

hisa100000
質問者

お礼

有難うございます。相続債権者であることの認否するのは相続人または財産管理人ですよね? その人が認めない時は債権認否一覧表と金額の表を送ると言うことでしょうか? 財産的にはプラスですが後から保証人が怖くて限定にした流れになります。 裁判になったら確実に勝てると思いますが、弁護士には過払い請求介入してもらっています。 あなたの請求は拒否します。と言う方法を具体的に教えていただきたいです。

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