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限定承認

限定承認申し立て中です。 申し立て前に、資産の家や車の名義変更をすると、単純相続になると聞きました。 限定相続の場合、申し立てが受理された時点で名義を変更していいのでしょうか。 それとも公示期間2ヶ月にするのでしょうか。 教えてください

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

 公示期間内に債権者から申出があれば弁済をする必要がありますが、限定承認を使うということはその相続する不動産に手をつけたら相続人が弁済しきれない可能性があるということです。よって公示期間が経過し、支払督促や強制執行をかけられる心配がなくなってから移転登記をすることになります。  名義を相続人のものにしても弁済に何の支障もないというのなら最初から単純承認すればいいのであって、限定承認を申し立てる意味がありません。