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限定承認の期限について

父が中小企業の会社社長をしたまま死亡しました。会社で一億5千万ほど借り入れしておりその個人補償として父が連帯保証人となっておりました。会社が潰れなければ負債とはならないのですが、巨額であり念のため限定承認の手続きだけはしておこうと考えておりました。限定承認の手続きは死亡から3ヶ月以内にしておかないと単純承認とみなされ負債も相続するはめになると理解していたのですが、会社の経理に言わせると、今現在負債が生じているわけでないので、実際会社が潰れてから3ヶ月以内であれば相続放棄が出来るので急いで手続きする必要はないと言われています。本当でしょうか?だまされて、のちのち全額払わされるはめになるのではと危惧しております。

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noname#10986
noname#10986
回答No.2

下記条文及び判例の趣旨から、既に熟慮期間は開始していると解されます。 従って、専門家でもない会社の経理のいうことを真に受けることは危険といえます。 むしろ、会社を守るために詭弁を弄しているのではにかと危惧します。 会社にとっては、相続放棄等を行われると、保証人がいないこととなりますので、債権者から新たな担保の提供や新たな保証人を立てることが求められるでしょう。 順調満帆の会社であればこれに応じることは可能でしょうが、危険な状態にある会社の保証人に会えてなりたいというような奇特な人はなかなか見つからないのではないでしょうか。 しかも、保証人となるからには相応の資力が必要となりますので、誰でもかまわないというわけではありません。 「負債は生じていない」 間違った言葉ではありませんが、 「保証債務は既に存在している」 わけですので、現時点での手続きを行っておかないと、将来になってからでは手続きがとれずに債務をまともにかぶるということになりかねないと考えます。 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 最判昭和59.4.27判時、1116-29 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部を認識したとき、または、通常これを認識認識可能となったときから起算する

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.1

民法第915条にあるように、単純相続・限定承認・相続放棄のどれかを選ぶ期限は相続の開始があったのを「知って」から3ヶ月以内です。

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