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限定承認の期限について
父が中小企業の会社社長をしたまま死亡しました。会社で一億5千万ほど借り入れしておりその個人補償として父が連帯保証人となっておりました。会社が潰れなければ負債とはならないのですが、巨額であり念のため限定承認の手続きだけはしておこうと考えておりました。限定承認の手続きは死亡から3ヶ月以内にしておかないと単純承認とみなされ負債も相続するはめになると理解していたのですが、会社の経理に言わせると、今現在負債が生じているわけでないので、実際会社が潰れてから3ヶ月以内であれば相続放棄が出来るので急いで手続きする必要はないと言われています。本当でしょうか?だまされて、のちのち全額払わされるはめになるのではと危惧しております。
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noname#10986
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- gimpei
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