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限定承認について

限定承認はプラスの範囲内でマイナスの財産も相続するということですが、家の評価額5000万円で借金が1億円の場合は家と5000万円の借金を相続するということですか? 家はあるけど借金も5000万円あるってどうなんでしょうか? メリットがあればお願いします。

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.5

ANo.4です。補足にかかれた点について、 結果は相続放棄に近いですが、自身で限定承認の諸手続きするならかなりの手間暇かかります。弁護士に手続き依頼しても初期費用(着手金・報酬)を用意(最終的には競売代金から補填?)ですので、プラスが見込めるのでなければ、限定承認しないでしょう。 なお、放棄によるプラスの財産競売にて最高値をつけないと人手に渡るので、この点は取り戻す資金の当てがあるなら限定承認も選択肢の候補でしょう。

NNF2023
質問者

補足

よくわかりました、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.4

肝心な情報がぬけてます。 単純承認  家と借金1億円 相続放棄  なにも無い (家も借金も相続しない) ですが限定承認は  プラスの資産(家)の範囲でマイナスの資産(借金5000万円)を返すということです。マイナスの資産を負うことはありません。家を相続できないかわりに、マイナスの資産のために換金競売にかけられます。家を人手に渡したくなければ、競売に付す前に裁判所が鑑定した値段の現金用意して、取得できます。一方1億の債権者は、回収率50%で手打ちです。相続放棄も似たような経緯をたどるので、はっきりマイナスわかってるなら、相続人にとって面倒な限定承認はしないでしょう。

NNF2023
質問者

補足

ありがとうございます。 マイナスの財産の方が多い場合、プラスの財産があってもイメージ的にはほとんど相続放棄に近いですかね?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.3

限定承認の意味についてはよく理解されていると思います。限定承認のメリットもありますがデメリットもあります。 まずデメリットは,手続きが面倒です。相続人全員で3か月以内に申述しなければいけないためハードルが高いのです。相続放棄なら他の相続人の考えは考慮せずに自分の考えで可能です。 したがって相続財産がはっきりしていないときに限定承認をするとよいかもしれません。相続放棄は撤回できませんので。 また,どうしても相続したい財産があるときには,借金があっても相続放棄はできませんので限定承認をすることにはメリットがあります。 親の事業を引き継ぐ時などに,相続後は相続した健全な資産を使って借金を返済できる見込みがあれば借金が多くても限定承認することにはメリットがあります。

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3030)
回答No.2

相続放棄をすれば、その家は相続できません。 5000万円の借金を負ってでもその家を相続したければメリットがあると言えます。 まあ、プラマイゼロなので、その時点での金銭的価値だけを考えるなら相続放棄が妥当かもしれません。 その家が評価額より高く売れることが確実だとか、地下に隠し財産が眠っているというような場合はメリットがありますね。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (988/3034)
回答No.1

相続は単純承認、限定承認、相続放棄があります 家の評価額5000万円、借金が1億円を例にそれぞれを書くと 単純承認  家と借金1億円 限定承認  家と借金5000万円 相続放棄  なにも無い (家も借金も相続しない)

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