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限定承認について
遺産を限定承認したとき官報に掲載した一定期間(2ヶ月)が過ぎて 預貯金、土地、自動車などプラスの財産が残っていたら 相続人はそれを自由に処分してもいいのですか? 2ヶ月を過ぎてから借金や賠償などの請求が来た場合 支払い義務はありますか?
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遺産を限定承認したとき官報に掲載した一定期間(2ヶ月)が過ぎて 預貯金、土地、自動車などプラスの財産が残っていたら 相続人はそれを自由に処分してもいいのですか? 2ヶ月を過ぎてから借金や賠償などの請求が来た場合 支払い義務はありますか?
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいました。
補足
1さんの補足にも書いたのですが 2ヶ月以降も支払い義務はあるのですね。 すべての請求に対して支払い義務がなくなるのは 限定承認してから何年が過ぎた時ですか?