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行政書士と司法書士を取得した場合のメリット
行政書士と司法書士を取得したときの民事法務についてのメリットを教えてください。 たとえば行政書士の業務である内容証明郵便などの予防法務をした後も、簡易訴訟に関する事件なら司法書士で解決できるので両方取得しておいた方が便利。 他には相続相談→相続登記ができるのかな?ぐらい思っています。 以上、よろしくお願いします。
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>行政書士の業務である内容証明郵便などの予防法務をした後も、簡易訴訟に関する事件なら司法書士で解決できるので両方取得しておいた方が便利。 簡裁代理権を取得している司法書士は、依頼者の訴訟行為を代理する立場ですので、内容証明郵便の作成は、司法書士の名前で行えます。ですので、上記のメリットは全然無いです。 メリットとしては、農地の所有権移転の際の農業委員会の許認可や、建設業を営む会社の設立に建設業の許認可も一緒に引き受けられると行った具合でしょうか。個人的には両方あればあるで越した事はないけど、司法書士の資格だけでも特に困らない・・・といった感じです。 あと、行政書士の登録料が司法書士のそれよりもバカ高いので、両方持っていても行政書士の方を登録しない人は結構いると聞きます。
お礼
tatuta1991さん、ありがとうございます! 行政書士と司法書士の資格を取るメリットはそんなに無いんですね… 大変参考になりました、ありがとうございました!