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限定承認について
初めて質問させて頂きます。 「限定承認」という相続手段がありますが、普通に相続(単純相続)するのと違い、随分時間がかかると聞きました。 ただ、戸籍などの書類は揃っていますし、債権者に対する公告期間に2ヶ月必要だということはわかっているのですが、それでも一般に言われているように1年はかかってしまうものなのでしょうか? 具体的に、どんなことにどれくらいの期間がかかるのでしょうか。 それと、公告期間が終了し、結局借金などがないとわかった場合でも、競売にはかけないといけないのでしょうか。 以上、どなたか詳しい方 よろしくお願い致します。
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- kgrjy
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回答No.1
公告は知られざる債権者になされるもので、わかっている債権者には個別に催告します。 公告期間経過後清算に入ります。 債務超過していれば、配当をめぐって債権者間で紛糾もしましょうし、競売して換価するのも時間がかかります。一方、単純承認した相続人は、債務を返済し終わるまで、エンドレスです(破産への道筋はありますが)。 もし債務がなければ、競売もありません。ただし、あとから名乗り出た借金に対しても、遺産が0になるまで返済はすることになります。公告2か月経過後は名乗りでなかった債権者が清算手続きに参加できないだけで、債権無効になるわけではありません。 限定承認は、債務がどれくらいあるかわからない場合だけでなく、住んでいる屋敷を手放したくない場合も利用されます(この場合は、競売をやめさせ相当な金銭を支払わなければなりませんが)。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 ・競売して換価するのも時間がかかります やはり、競売関連の手続きが、一番時間がかかるということなのでしょうか・・・ 一般に言われているように、1年はかかる、ということの時間の内訳がさっぱりわからずにおります。 ・債権無効になるわけではありません 確かにおっしゃる通りですよね。相続した財産の総額を上限として弁済するのが限定承認ですし・・・ もうちょっと調べてみます。ありがとうございました。