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1日7時間、週5日労働のパートの有給休暇

パートの有給休暇について、色々と検索したのですが 似た様な事例を見つけることが出来なかったので質問しました。 タイトルの通り、月~金で働いていますが、 会社から半年後に付与される有給は5日間だと言われました。 (さらに半年後に残りの5日が付与されるわけではないようです) また、有給休暇の繰り越しはなく、使わなければ毎年消えてしまう との事なのですが、これは労働基準法的にはクリアしているのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.5

 1日の労働時間に関係なく、週5日労働の場合には、6か月継続勤務で、出勤率8割以上を満たすと、10日の年次有給休暇が発生します。(労働基準法第39条)  また、年次有給休暇の時効は2年間です。(同法第115条)  よって、ご質問の内容である付与日数5日と、繰越がないというのは、間違いです。多分、会社の「錯誤」か「法の不知」でしょう。もちろん、会社の規定より、法律が優先され、上記の休暇日数が付与されていることになります。  法の基準を下回ること自体が無効なので、「クリア」でもなく、「違反」でもなく、「無効」という形になります。違反になるのは、休暇を取得して、その分の給料が支払われない場合です。

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社は錯誤でも不知でもないようです。 労働基準法にのっとっていないことも分かっているようですが 改善する気はないようです。 ※以前上司に訴えたパートさんがいましたが改善されませんでした。 「無効」とのことですが、仮に半年後に5日の有給が付与され、 私が10日間分の有給を申請し取得した場合、それに対して給料が支払われなかった時点で 「違法」となる、、、と認識して良いのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • 1katyan
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回答No.6

>有給の繰り越しを認めていないために これ自体違法行為で認めなければなりません。 >私が10日間分の有給を申請し まず会社が忙しくない場合は認めてなければなりません。勝手に休むと 減給対象になります。下手すれば首ですよ 申請しても認められないですよね? 方法はもし有給が認められない場合 労働基準監督署に通報する。しかしこれも実際は守れないのが実情でしょう。 後はユニオンという労働組合にパート全員が入り団体交渉する方法か 後は泣き寝入りするかやめるかでしょうね http://www.bizdo.jp/factory/manners/k3/TK3-21.htmを見てください ひどい場合は懲役になるかも・・・

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際現実的には泣き寝入りか、やめるかのどちらかの選択肢になることの方が多いのでしょうね。。。 泣き寝入りして会社側に「法なんて守らなくても働いてくれる人間はたくさんいる」と思われるのは 嫌なので、それなら退職する方が良いです。 以前いた人もそれが理由で退職したと聞きましたし、退職者が何人も続けば会社側ももしかしたら?少しは考えるかもしれません。 求人にかかるコストや新人育成の労力も企業にとっては大変なトコロだと思いますし・・・

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

クリアしていないようですね。週30時間以上の労働時間がある場合 半年後10日の有給休暇をもらえます

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり10日出るのですよね。。。 察するに、有給の繰り越しを認めていないために、半年後に10日の有給を付与してしまうと、 その後の半年間でその10日間を消化しようとされると困るのだろうと思います。 それで5日しか出さないのだと思います。

  • nyo9nyo9
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回答No.3

会社によってまちまちなんでしょうね。1日7時間フルで働いて130以下で働いていましたが、有給なし・雇用保険も健康保険もない所にいました。 会社なんて労働基準法どうのこうのと上司に言おうものならやめて結構みたいな感じじゃないですか?自分が辞めてもチラシさえ出せば応募者なんていくらでもくるし。辞めた所で会社が潰れる訳でもないし。 雇う権利が会社側にあるとすれば、会社を選ぶ権利は自分にあるんですから、最初に提示された条件が気に入らなければ辞めればいいのではないでしょうか。ちゃんとしている派遣会社の方がその分すっきりしていていいですよ。午前パートなのに1年で有給8日ついてました。(4時間)

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、小さな会社などではまだまだ労働基準法を守っていないところも多いというのは聞いたことがあります。 自分ではちゃんとした企業を選んでいるつもりだったのでショックです。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

法律での取決めはあるものの、会社規定での定めも可能なものです。

noname#56555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社の規定で定められていても、重複する規定は労働基準法の方が優先されると 聞いたことがあるのですが。。。

  • zorro
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回答No.1

有給休暇は翌年に繰り越すことができます。労働基準法違反です。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/105-kurikosi.html

noname#56555
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やっぱり法的には違反してますよね。。。 以前勤めていたパートさんは有給が繰り越し出来ないことを 会社に抗議したのですが、うやむやにされ、愛想をつかして 辞めてしまったと聞きました。 私的には有給の件くらいしか不満なところはないので 出来れば勤めて行きたいと思うのですが、労働基準監督署などに 匿名で訴えたりすることはしない方が良いでしょうか。。。 気持ちよく働くためにも出来れば改善して欲しいと思うのですが。