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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員とのバランスでパートに有給休暇を付与しないって?)

社員とのバランスでパートに有給休暇を付与しないって?

このQ&Aのポイント
  • 現在私の勤める会社では、パートの有給休暇付与日が年に2回(4月11日か10月11日)となっています。
  • 入社日が1日しか違わないパートでも、有給休暇の付与日が半年も違ってしまい、不公平だと感じています。
  • 労働基準監督署は年2回の付与日にすることは問題ないが、パート労働者に不利益にならない方法を採用すべきだと教えてくれました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • monzou
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回答No.2

追加で確認があったようなので回答いたします。 アルバイトであっても、例え週2日しか勤務していなくても年休は付与されます。 年休の比例付与と呼ばれるものです。 (詳細は参考URLを見てください) 週2日勤務でも6ヵ月後には少なくとも3日間与えなければなりません。 「社員でも8割出勤していないともらえないのに、パートは週2日でももらえるのはおかしいでしょ?」 と言っているとの事ですが、この考え方の方がおかしいですね。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/086.htm
coconeco-may
質問者

お礼

再度ありがとうございます。やはりおかしいですよね。私は専門知識がないので上手く彼を説得できる自信がなかったのですが、何とか頑張ってみます!

その他の回答 (1)

  • monzou
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回答No.1

社員とアルバイトの就業規則を別にして、付与のタイミングを別にすることは可能です。 例えば社員は入社時にすぐ付与されて、アルバイトは入社半年後に付与などですが、これが一般的なのではないでしょうか。 つまり社員と比較する問題ではありません。 ただし、入社6ヶ月を過ぎた時点で年休を付与しないのは、違法です。 質問者さんが書いていた「10/11に入社して、初めての付与が翌年10/11」というのは明らかに認められませんので、この例を具体的に労基署に話したほうがよいと思います。 以下参考URLの第39条を確認下さい。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
coconeco-may
質問者

お礼

ありがとうございます。付与のタイミングが違うのは理解できますが「社員でも8割出勤していないともらえないのに、パートは週2日でももらえるのはおかしいでしょ?」というのが会社の言い分なのですが、これについてはどうお考えでしょうか?よろしければまたお願いいたします。 >つまり社員と比較する問題ではありません。 に集約されているようでしたら申し訳ありません。 上司は定年後この会社に来た人なので古い常識(と言っては失礼ですが)のままの部分が多く、私も専門知識がないので強く是正を求められず、色々調べているのですが上記に書いたような考えは何処にもないのでお尋ねしました。

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