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賃貸の所得税について
実父との共有名義の物件(3:1)があります。 母が亡くなった時に母名義の分を私が相続した形になっており、 名前のみのことで、税金の支払いや建物の管理など 私は一切関わっていません。(父がやっている) 今回、その物件を父の知人に賃貸する場合、 1、家賃、20万円/月(全て父の収入、私は1銭も貰わない) 2、修繕費、固定資産税(年間約45万円)、火災保険などの費用は先方負担 上記条件なのですが、この場合でも私の収入として 税金が発生するのでしょうか? 現在私はパートで月8.5万円の給料を取っており、 サラリーマンの主人の扶養になっています。 年金は第3号被保険者となっており、 保険は主人とは別に国民健康保険に加入しています。 実際には家賃収入が私の手元に入ってこないのに 扶養は外れなくてはいけない状況になるのではないかと思い、 質問させていただきました。 どのようにするのが一番いいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.3です。ちょっと調べてみました。 所得税法第12条より、資産から生じた収益はその資産の所有者に帰属するものとされているため、お父様が全額受け取ることは出来ません。 なお、ご質問者様の持分に相当する家賃収入はお父様への贈与とみなされて、お父様に贈与税が課税される恐れもありますが、非課税額(110万円)以下だと思うので贈与税の心配はないでしょう。 今後はそれぞれで申告し、その申告により納める金額(数万~10万円程度)をお父様から受け取るようにしてはいかがでしょうか?
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- chikarakun
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所得税や住民税には実質所得者課税の原則ということもありまして、所得源の経営・管理、収入の管理などを実際に支配している人に課税するというケースもあります。 http://www.otakarafudousan.com/tax/tax_6.html 税務署に相談してください。
お礼
形式基準と実質基準ですか。 読みましたが、まだいまいち理解できない 箇所が多々ありました。 税務署に相談してみます。 ありがとうございました。
- sapporo30
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ええと あなたに税金は発生しません。 ちょっともらうと、所得税が発生しますね。 103万オーバー 貰ってない限り、所得税は発生しません。 扶養でもいられます。 問題は、NO4さんの書かれているように、あなたから お父様への実質的贈与か? と考えられる点だけです。 贈与税は、貰ったほうが払うので、とりあえず関係ないですねー。 でも > 年金は第3号被保険者となっており、 > 保険は主人とは別に国民健康保険に加入しています。 8万5千円のパートで、なぜ? とおもいますけど 保険も入れるのでは?
お礼
税金についても扶養についても 大丈夫とのことで安心しました。 ありがとうございました。 ちなみに、国民健康保険に加入している件は、 私が父の会社の役員をしているため、 主人の会社の保険組合では、所得には関係なく、 扶養にはなれないという規定があるそうです。 何度か交渉したのですが、駄目でした。
- yossy555
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建物の持分に応じて収入・経費を按分して、それぞれ申告するのが通例です。 経費の金額にもよりますが、税金が発生する可能性もありますので注意してください。
補足
回答ありがとうございます。 回答者さんの書かれている「通例」という部分で、 実際に収入がないのに 税金や、扶養を外れなくてはいけないなどが 生じるのではないかと危惧しています。 ただ、父は100%自分の取得とできるはずだと 言っているので、そんなことができるのか… を質問させていただいている次第です。 ちなみに、 経費(修繕費、保険、固定資産税)につきましては、 借主が負担することになっていますので、 ほとんどかかることはないと思います。
- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
>請求するつもりはないのです。 なら、そのままでいいと思います。
お礼
ありがとうございました。
- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
現状では税金は発生しません。 >実際には家賃収入が私の手元に入ってこないのに 持分に応じて父に請求はできます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 税金は発生しないとのことなので 安心しましたが、 収入の面では扶養を外れることになりませんか? 知人に言われて心配になってしまいました。 父は年金も加入していなかったため、 今後この家賃収入のみが収入となるため 請求するつもりはないのです。
お礼
いくら名義のみとはいえ、 今後自分でも勉強していかないといけないなと 痛感いたしました。 わざわざ調べていただきまして、 ありがとうございました。