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所得税について教えてください。
現在家賃収入があるのですが、名義は私、家賃は一旦父の口座に 振り込まれてから私の口座に入金されています。このような場合 所得税を払うのは父なのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願い致します。
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>年間にしても大きな額ではないので申告しなくても大丈夫だと言う方… スーパーには 5円、10円のものも売っています。 「大きな額ではないのでレジを通さなくても良い」 と、その人は言っているのですね。 あなたもスーパーで万引きをしますか。 >年間130万ほどの額でも申告しないといけないものなの… 年間 130万は、スーパーでの 5円や 10円の比ではありません。 >家賃収入が130万を超え主人の扶養外になってしまうので… 「給与」ではありませんから、103万とか 130万とかの数字は何の意味もありません。 しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入なら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得、不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >家賃収入を主人の雑収入で申告したらいいのではないかと… その不動産を妻から夫へ有償譲渡または無償で贈与すれば、その後は夫が申告することになります。 その場合でも「雑収入」などではなく、『不動産所得』です。 また、無償で贈与すれば「贈与税」がかかります。
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- pianoneiro
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物件の所有者及び賃貸借契約上の賃貸人がwatasidayo様であれば、当然watasidayo様が収益を享受することになりますので、watasidayo様が不動産所得の申告を行うこととなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。物件の名義は私なのですが、 賃貸借契約書は父の名前になっているので家賃は一旦父の口座に 振り込まれています。でも、そういった事情は関係なく名義に なるのですね。
- mukaiyama
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>家賃は一旦父の口座に振り込まれてから私の口座に入金… その間にお父様がマージンを取っているなら、お父様とあなた両方ともに所得税がかかります。 まあ、基礎控除の範囲内であれば免税ですけど。 お父様がマージンをまったく取っていないのなら、すべての税負担はあなたが負います。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が前後してしまい 申し訳ありません。父はただ口座を介してくれているだけで 収入は私が頂いています。やはり私が払うべきですよね。 年間にしても大きな額ではないので申告しなくても大丈夫だと 言う方もおりますが、実際はどうなのでしょうか?年間130万ほどの額でも申告しないといけないものなのでしょうか?
- zorro
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名義人の収入です。貴方が支払うことになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 名義になるのですか・・。不動産の名義は税務署の方に 把握されているものなのでしょうか? 主人が『お金は最初にお父さんの口座に振り込まれてるのだから お父さんの収入になるのでは?』、私に振り込まれているのは父からの贈与にあたるのではないのか?と言います。要は所得税は 名義は関係ないのではないかと言うのです。 また、家賃収入が130万を超え主人の扶養外になってしまうので 家賃収入を主人の雑収入で申告したらいいのではないかと 言っていますが、そのようなことが出来るのでしょうか? すみません、無知で何もわからないので教えていただけませんか? よろしくお願いします。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 無知な私に丁寧に教えて頂いて本当に感謝いたします。 税金のこともよくわかり、いい勉強になりました。