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母の所得税で困っています

私の母の所得税の申告で悩んでいます。 母は今年2月まで一人暮らしでしたが、3月から長男で ある私が母の家に同居することになりました。この母の 所得税について困っています。  母は80歳で、父が14年前に他界してから一人で暮ら していました。父の残してくれたアパートがあって、その 家賃収入と年金で暮らしています。 問題はこの家賃収入です。年間に家賃の収入が120万円 ほどあります。母はこの家賃収入を申告していません。 父が他界する直前に、「このくらいの収入なら申告の必要 はない」と言い残したと言います。 市役所で母の所得証明をとってみたら、「0」でした。 先日、知り合いの税理士さんに相談したところ、父と同じ ようなことを言われました。 私はサラリーマンで税金の申告については全く無知で、 お恥ずかしいのですがよく分かりません。 本当に何も申告しなくてもいいのでしょうか? いくら収入が低くても、一応申告しなくてはいけない ように思うのですが・・・・ 最悪、脱税摘発されるのではないかと、一人心配したり しています。 なお、アパートは今も母名義です。少しボケてきて、 今後のことは全部息子の私が代行しなくてはなりません。 どうか、アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.3

確定申告をしなければならないのは、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合です。 所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額で、所得控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、老年者控除、基礎控除等の事をいい、所得金額から所得控除額を引いた課税所得金額に対して所得税を計算します。 お母様の場合は、80歳ですので、65歳以上の場合に適用が受けられる老年者控除50万円と基礎控除38万円の少なくとも88万円は控除があります。 その他に障害者であれば、障害者控除も受けられます。 「このくらいの収入なら申告の必要はない」というのは、おそらく正確に言えば、「このくらいの所得なら申告の必要はない」という意味で税理士さんに言われたのではないでしょうか。 あくまでも申告しなければならないかどうかは収入で決まるのではなく、所得で決まりますので、そのアパートに係る固定資産税その他の経費を引いた残りが、88万円に満たないので、申告する必要がない、という意味のような気がします。 それと、他に年金があれば、それも合算した上で申告が必要かどうか判断する事となりますが、年金にも必要経費代わりの公的年金等控除額が最低でも140万円引けますし、年金が遺族年金であれば非課税ですので、含めて計算する必要はありません。 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm,
dorapok
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよく分かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 「このくらいの収入なら申告の必要はない」 という言葉の裏には「減価償却などの直接 出費しない経費や固定資産税などの直接出費 する経費を差し引くと税金の計算上の利益は ないだろう」という意味だと思います。  悪質とは思えないので重加算税などを 追徴される事はないでしょうが、そういう 状況なら、そのアパートは、将来、あなたが 相続する事になるのでしょうから勉強の為にも 自分で収入を計算してみればよいでしょう。  ちなみに、アパートを取得したり、建替えの 為にお金を借りた利息も経費となり、場合に よっては(給与所得で源泉徴収された)税金が 返ってくる事もあります。

dorapok
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

回答No.1

所得税(国税)の申告は必要ないですけど、 住民税(地方税)の申告は必要です。 役所の課税課に相談してください。         ちなみに脱税摘発はないですけど、 遡っての修正申告を要求されるかもしれません。         

dorapok
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそく確認してみます。