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刑事告発の対象でしょうか?
同業者のA社の取締役(No.2)からA社の社長承諾のもとB社を紹介して頂きA社の不得意分野で取引をはじめ、利益を生ませて頂いております。もともとA社とB社の取引はあり、現在も継続されてあります。 B社は確実に利益をもたらせてくれる企業で、紹介の条件としてA社の社長に内緒でNo.2から売上の約6%(年間200万程)のリベートを要求され、No.2に対し弊社から人件費と言う形で所得税を徴収し銀行振込してました。この事が、市県民税の追徴でA社に通知され事が発覚しました。A社の社長は弊社とNo.2を訴えると言ってますが、どう言う罪名で訴えられるのでしょうか?
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- gutoku2
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>A社の社長は弊社とNo.2を訴えると言ってますが、 A社のNo2について 社長が知らない事(リベート相当のキックバック)をNo2が勝手に御社に請求 し、且つ本来A社が受取るべきリベートをNo2が個人所得としているのですか ら、業務上横領の可能性も特別背任の可能性も高いと思われます。 質問者さんの会社について 御社が訴えられるかどうかにつきましては、No2がA社を代表すると偽って御社 と契約したのであれば、御社も被害者となりますので、訴えたとしてもA社が 勝訴する可能性は低くなります。しかし、御社がNo2の独断で要求してきた事を 承知でお金を支払ったのであれば、A社の利益を損なった事になりますので、 損害賠償請求をされる可能性があります。 >人件費は所得税を乙欄で徴収しており、税理士は問題なしと処理してます。 これは所得税法においては正しい処理となります。 しかし、法人税法におきましてはリベート相当を取引先の個人に対して支出 した場合は人件費と認められません。交際費(もしくは使途不明金)かと思 われますので、法人税法上の損金として処理は無理だと思われます。 よって、御社が申告時に上記金額を交際費とするか、税務上の否認をしてい るならば、御社の処理は税法上は問題ありません。 もしも、人件費として税法上の損金として処理している場合は、税理士とご 相談をされた方がよろしいかと思われます。 また、A社から告訴された場合は、税法とは全く関係の無い利害関係に関する 民事事件ですので、事前に弁護士に一括してご相談される事も方法の一つかと思われます。
- mojitto
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おそらくとりあえずNo.2は背任で訴えることができるかもしれませんね。 今回の問題の発端は税務上の問題ではないと思いますので、税理士さんは『問題なし』というでしょうね。 (でも#1様の言われるとおり、人件費か交際費かもかなり怪しいですが…) 今回はNo.2が個人的コネではなく、社長の承諾のもと職務上関係のある業者を紹介したわけです。また社長はリベートまで言及していないようですので、その権利は放棄したものと思われます。 それにもし、リベートが発生するのであれば、A社に入らなくてはいけないものです。 それなのに社長に内緒でリベートを要求したということは、放棄したとはいえA社の権利を勝手に私的に行使して、A社社長のメンツもつぶれました。 (リベートは仕入のない収入ですから、全てが利益となります。年間200万円の利益を放棄する決断は、社長は自社より御社とB社の双方の利益を優先させた勇断だといえます。それを無にしたわけですから) A社と社長の信用問題に関わることです。 また御社に対しても不法行為と知っていれば、責任が及ぶかもしれません。
お礼
若輩者の私にはA社の社長の心情まで読めませんでした。 大変参考になりました、有難うございます。
>A社の社長はNo.2を 「特別背任」か「横領」で訴えるのでは? >No.2に対し弊社から人件費 とは認められない(交際費ですよね)ので、経費にはならない可能性があるので、脱税で国税当局に告発されるかも。 税理士さんと相談して修正申告したほうがいいかも。
お礼
早速有難うございます。 再度質問で申し訳ありませんが、特別背任も横領も成立するのでしょうか? 弊社に対して訴えることも可能なのでしょうか? 人件費は所得税を乙欄で徴収しており、税理士は問題なしと処理してます。
お礼
大変わかりやすい回答有難うございました。 弊社の処理についても再度、税理士と話し合います。