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内容証明での時効延長の詳細

友人がお金を返してくれないので、ネットで見つけた方法で、時効(10年)の直前に内容証明郵便で請求するというのを行ないました。 これで一度だけ6ヶ月時効が延長すると解釈していますが、ひとつ疑問があります。 元々の時効の満了日が本年6月1日である場合、4月10日に相手に内容証明が到着すれば、この日から起算して6ヵ月後の10月10日が最終時効日になるのですか?それとも「6ヵ月間は時効のカウントが進まない」との解釈で最終時効日は12月1日になるのですか? 色々探してみましたがこの点については確実なことが分かりませんでした。よろしくお願いいたします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

内容証明郵便と時効の中断について 債権等は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅してしまいます。これは、「何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」という法律上の制度で、消滅時効と言います。債権者側(例えば貸主)としては、時効になったら大変です。貸した金は一円も返ってこなくなってしまいます。ただし、権利を行使すれば、時効の進行を止める(時効を中断させる)ことができます。 時効を中断させる方法には、裁判上の請求(訴訟・支払督促など)や債務者の承認などがありますが、裁判外の請求(催告)もその一つです。この催告は、口頭でも普通の手紙でも良いのですが、証拠を残すために内容証明郵便が使われるのです。 ただし、この催告は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。 つまり、内容証明郵便による催告は、時効完成の期限を最大で6ヶ月まで延長させることができるというもので、内容証明郵便で催告しても、延長された期限内に何もしなければ時効は完成してしまうのです。 したがって、この催告は、時効完成間際に時効の完成を防ぐため緊急避難的に行うものと言えます。また、もし、結局は訴訟等に発展したとしても、催告して時効が延長したことの証拠を残すためには、やはり必ず内容証明郵便にしなければならないものと言えます。 補足 間違えやすい点を説明しておきます。 1内容証明郵便で請求(催告)すれば時効がストップし、以後時効がなくなるということはありません。 2何度も請求(催告)し続けていれば、その度に時効が中断するということはありません。 何度も請求書を送続けても時効は完成してしまいます。 3時効を中断させるために行う内容証明郵便によるこの請求(催告)は、その時期を考慮して行わないと無意味です。なお、時効完成が6ヶ月延長した場合でも、再び請求(催告)して再度6ヶ月の延長をさせることはもはやできません。6ヶ月の延長は1回限りです

kaoru-1984
質問者

お礼

さすが専門家さんですね、よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#61929
noname#61929
回答No.4

一般論としての回答は#1の回答で十分なので、これを設例に当てはめるとどうなるかという話です。 正確に言えば答えは「どちらでもない」です。 10/10までに民法153条所定の措置を採らないと時効が中断しなかったことになるわけですが、仮に措置を採らないと、10/10が過ぎた段階で遡って「本来の時効完成日である6/1に時効が完成した」ことになります。措置を採れば4/10に時効が中断したことになります。10/10というのは、「4/10に暫定的に中断した時効を確定的にするために必要な措置を取れる期限」であり、時効が完成する日ではありません。12/1はまるで関係ありません。 なお、一度中断した時効は再度振り出しに戻って進行を始めるのですが、この再度進行を始める時効の起算日がいつになるかは、採った措置とかその結果とかにより変わります。例えば裁判に訴えて勝訴判決を得たならば、当該判決の確定の日から時効は進行します。それが具体的にいつになるかは訴訟の進捗によって決まるので何とも言えません。

kaoru-1984
質問者

お礼

この法律の概念が分かった気がします。 ありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

時効延長の解釈は催告後6ヶ月です。 従って時効日は10月10日となります。 それまでに裁判上の請求をされないと時効は中断しませんので注意が必要です。

kaoru-1984
質問者

お礼

具体的な日付を入れてくださり、ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

支払い督促をしましょう。 裁判するより簡単に出来ます。

kaoru-1984
質問者

お礼

期間中に支払い督促をします。 ありがとうございました。

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