時効の援用は「時効の制度を利用することを相手に伝える(消滅時効の援用の通知をする)」だけで良いです。
口頭や、一般の手紙、電話、メールなどで伝えても構いませんが、口頭や、一般の手紙、電話、メールは、後から「そんなの聞いてない」「そんなの受け取ってない」「そんなの受けてない」「そんなの受信してない」って言われた場合、伝えた事を証明できません(相手の言い分を覆せません)
そこで「確かに伝えたよ」というのを「第三者に証明してもらう」のです。それが「内容証明郵便」です。
内容証明郵便は、郵便局に送った郵便物の謄本(写し)が残るので「確かに伝えた」と言う事が証明できます(但し、内容証明郵便の保存期間は5年間なので、5年を経過したら証明できなくなります)
内容証明郵便は、受取人の家族が受領したまま本人に渡さなかったり、本人が受領したまま開封せずに読まなかったとしても「意思表示が到達した」とされます。「届いた」と言う事が重要視され「実際に郵便物が読まれたかどうかは、どうでもいい」のです。
また「受取拒否」の場合は「意思表示が相手側に到達した」という判例(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)が出ています。
一方「不在による返送」の場合は「意思表示が相手側に到達した」という判例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日)と、到達していないとの判決(大阪高裁判決昭和52年3月9日判例時報857-86)があります。
また、時効の援用を口頭で伝える場合、相手側に「録音・録画している」と告知した上での録音・録画があれば、それが「時効の援用の通知の証拠」になりますので、内容証明郵便は不要になります(隠し撮りや、内緒での録音は、証拠能力が無いので、証拠として採用されません)
なお「内容証明郵便なんか要らない」って意見を信じてしまうと、相手から「そんなの聞いてない」って言われた時に反論できなくなりますので、絶対に信じないように。
お礼
質問してわかりやすく教えて頂いて有難うございました、 参考にさせて頂きます
補足
回答で紹介された http://www.bengo4.com/saiban/1139/d_7065 ―― を閲覧しましたが・・・ 「・・不法行為損害賠償請求権の消滅時効とは、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年が経過すると時効消滅することを意味する」―とあります。 追問は= 不法行為の内容・種類によって3年消滅時効もあれば10年・20年で消滅時効もあるのではなかったですか? もし、一覧表になっているものがあればよろしく。 あるいは、民法の条文でしたかね