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時効取得と登記申請の日付について
いつもお世話になります。ご指導よろしくお願いします。 民法144条 「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」 例えば、平成21年5月1日に甲土地を時効取得した場合、その所有権の登記の日付は、平成元年5月1日って事でしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。ちなみに本問の場合、日付はいつが考えられるのでしょうか?ご指導いただけますと、ありがたいです。