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育児休業 延長
育児休業の休業期間についての2点質問させて頂きます。 今年の4月23日に出産した者です。 ●「生後満1年未満の子を養育するため」に、1年間の休業の申請を会社に行ったのですが、終了日の日付は、来年の4月22日(誕生日の前日)で正しいでしょうか?生後満1年未満(満年齢)の解釈の仕方に自信がありません。 ●もし、保育所に入所できなかった場合、6ヶ月の延長が法的に認められていると聞きました。そうした場合、起算日は、翌年の4月23日から6ヶ月という解釈で正しいでしょうか? 出産日:今年4月23日 1年間の育児休業の期間の終了日:翌年4月22日 半年間の延長:翌年4月23日~6ヶ月間 延長できる回数が1歳未満で1回、1歳~1歳半で1回、合計2回と聞いております。誤って、会社に申請してしまうと、取得できなくなってしまうので、慎重になっております。 お詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
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以前質問者さんのご質問にアドバイスさせていただいたorigo10です。 「生後満1年未満(満年齢)の解釈」について混乱されているとのことですが、以前の私のアドバイスが不十分だったことも原因と思います。申し訳ありません。 1 育児休業の終了日(満1歳未満)の日付について 育児・介護休業法第5条第1項では 「労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。」 と規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法第5条第1項) また、育児・介護休業法上の子どもの年齢の考え方については、厚生労働省から次のような行政解釈が示されています。 「【『1歳に満たない』とは、誕生日の前日までとの意であること。】なお、子が1歳に達するのは、民法第143条に基づく期間の計算(暦日計算)及び年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)により、いわゆる誕生日の前日午後12時とされているので、例えば、平成17年4月1日が生年月日の子が1歳に達するのは、平成18年3月31日午後12時となること。」 http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(11ページ 第2の1(2):「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)) (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7107(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)) この行政解釈に従えば、4月23日がお子さんの誕生日とのことですので、質問者さんのお考えのとおり「育児休業の終了日の日付は、来年の4月22日(誕生日の前日)」で正しいと思います。 2 保育所入所困難時の育児休業の6か月延長時の起算日 「保育所入所困難時の育児休業の6か月延長時の起算日」についてですが、これも上記の通知で行政解釈が示されています。 「【『1歳から1歳6か月に達するまで』とは、子の1歳の誕生日から、誕生日の属する月の6か月後の月における誕生日の応当日の前日までの期間をいうものであること。】例えば、平成17年4月1日が生年月日の子については、平成18年4月1日から平成18年9月30日までの期間をいうこと。」 http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(19ページ 第2の3(2):「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)) 質問者さんの場合、4月23日がお子さんの誕生日とのことですので、行政解釈に従えば「4月23日(子の1歳の誕生日)から10月22日(誕生日の属する月の6か月後の月における誕生日の応当日の前日)まで」ということになると思いますので、「翌年の4月23日から6ヶ月という解釈」で正しいと思います。 「育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。」 「1歳以降の育児休業の申出の場合は、子が1歳に達した日の翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始日となります。」(パンフレット:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(15ページ:「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版):厚生労働省) 第1項及び前項(第3項)の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、同項(第3項)の規定による申出(保育所入所困難等による1歳から1歳6か月に達するまでの子について)にあっては、当該申出に係る【子の1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法第5条第4項) 育児休業期間の延長等について慎重に検討されているとのことですので、「通知やパンフレットで説明されている育児休業の期間についての『満1歳に満たない』という育児・介護休業法の定義・起算日などについてお伺いしたのですが」等と、育児・介護休業法の法的解釈等について、お電話ででも労働局雇用均等室(育児・介護休業法を所管)に確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) 3 その他 雇用保険の育児休業給付では、子どもの1歳の誕生日の前々日までが原則的な支給期間とされていて、育児・介護休業法の育児休業を取得できる期間と1日ずれています。 私もいろいろ調べてみましたが、なぜ期間の定義に違いがあるのか、よくわかりませんでした。(雇用保険法施行規則第101条の11第3号ロが根拠だと思いますが・・・。) 「育児休業開始日から、育児休業に係る子が満1歳となった日(満1歳の誕生日の前日)の前日までの期間です。」(4ページ:■愛知労働局雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF)) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(4ページ) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(■愛知労働局雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則第101条の11)
お礼
origo10様 度々アドバイス頂きまして本当にありがとうございます。 私の解釈で正しかったのですね。 雇用保険の育児休業給付では、子どもの1歳の誕生日の前々日までが原則的な支給期間・・・法律で定めているとはいえ、1日の差が出てくるくるのはおかしいですね。法律での解釈の話云々はおいておいて、どういして、そのように定められてしまっているのか、理由が知りたいですね。一度、またこちらのコーナーで質問してみます。 変更・延長は何度も出来ないので慎重になってしまっております。 アドバイス本当にありがとうございました。