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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭貸借の時効の延長について)
金銭貸借の時効の延長について
このQ&Aのポイント
- 過去の金銭貸借で返済が遅れている場合、時効が発生する可能性があります。時効は一定の期間が経過することで債務の請求権が消滅する制度です。金銭貸借の場合、一般的には10年が時効の期間とされています。
- しかし、時効は特定の条件下では延長されることもあります。一例として、一定の催告が行われた場合には時効が一時中断され、その後の期間が追加されることがあります。
- さらに、内容証明や督促状などの催告手続きを行うことで、時効が延長される場合もあります。ただし、具体的な催告手続きや期限は個別の法律によって異なるため、専門家に相談して正確な情報を得ることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
請求(法律上は催告といいますが)によって、消滅時効の進行が6ヶ月間だけ「停止する」というのは本当です。 その結果、時効消滅までの時間が6ヶ月延びます。 その弁護士が言ったような、『その6ヶ月間に一部でも回収する』必要はありませんが、その6ヶ月以内に裁判所に訴えて正式に請求することや、支払い督促手続きなどの手段をとらないと効果がありません。 質問者さんは訴訟をおこす、あるいは支払い督促手続きをおこなう、調停の申し立てをするなど、民法に書かれていることを、その6ヶ月間に行えますか? 行えなければ、さっさとあきらめた方が精神上良いと思います。 もう一つ言えば、Eメールにそのような、時効停止効果があるかどうか、私には疑問です。 時効期限に関わる催告ですので、日付がはっきりしないといけません(と裁判所は言うと思います)から。 Eメールなんて、改竄は簡単でしょ? 出して無くても、出したことにさえできそうです。要するに信頼度が低すぎでしょう、と私には思えてしまうのですが? 日本国内でも、通常の手紙ではなくて、内容証明郵便で請求します。 ゆえに、Eメールでは効果はないと思いますが(あるかもしれません)、やるとしたら、日付をはっきりさせることと、その債権を特定できるように明確に、具体的に書くことです。 相手がいろんな人から何度も借金していても、「ああ、あれか」と認識できる(と裁判官が認識できる)ことが必要です。 あとは、ハッキリと「返せ」という意味の言葉を書くことですね。請求の意思を明確にしないと、なにがなんだかわからないただの作文になってしまいますから。
お礼
ありがとうございました。 支払督促まではやろうかと思っていましたが メールに効力が無いのなら意味ないですよね。 捺印してPDFにした書類を添付で送ろうかとは 思っていましたが。。。