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時効に関しての質問です。

時効に関しての質問です。 大学の教授から出題された問題があまり理解できなかったので、どなたか詳しい方解説をお願いしたいと思います。 2005年4月26日、Bは高級クラブで豪遊し、代金は10万円で、A子にツケてもらった。 2005年6月20日、A子は代金10万円を店に支払った。 2006年5月2日、A子は代金の10万円をBに対して請求した。 BはC子に対して時効の成立を主張した。 この件で時効は成立するかという問題なのですが、この件の場合は時効は成立しないそうです。 私の考えは債権が発生した時点(支払いをツケにしてもらった)から時効が起算されると考えていたのです。 この場合、起算点がA子が店に代金を支払った5月2日が時効の起算点なるみたいなのですがそれはなぜですか? これは実際に起きた事件だそうで、判例に基づいているそうです。 御回答よろしくお願いいたします。

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  • hachi2191
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回答No.4

最初に豪遊した時点で,店のBに対する飲食代金請求権発生。 A子が店に10万円を支払った時点でこの飲食代金請求権は消滅し,A子のBに対する立替払による求償金請求権が発生。 A子は求償金請求権の請求をしているので,この発生時期はAの立て替え払い時になる。 という理解です。

gooes
質問者

お礼

大変参考になりました。また機会があればぜひよろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

私見なので悪しからずですが・・・ (1)2005年4月26日、Bは高級クラブで豪遊し、代金は10万円で、A子にツケてもらった。 →この時点で、「債権者を高級クラブ」「債務者をB」とする売掛債権が発生し、A子はBの債務の保証人(連帯保証人)になることを承諾した。・・・と考えます。(水商売の慣習では、お客のツケはホステスなどが店に対して責任を持つ! ということで・・・) (2)2005年6月20日、A子は代金10万円を店に支払った。 →その後、債務者Bは債権者に売掛代金を支払わないので、A子がBに代わって債権者(高級クラブ)に支払った。(代位弁済) この時点で、債権者(高級クラブ)の債務者(B)に対する売掛債権は消滅し、代わって代位弁済をしたA子がBに対して求償権を行使できる債権者となる。債権者が交代したので時効の起算点は2005年6月20日になる。(個人間なので消滅時効は10年) (3)2006年5月2日、A子は代金の10万円をBに対して請求した。  BはC子に対して時効の成立を主張した。 →C子?A子ですよネ?消滅時効は10年なので債務者(B)の主張は無効。また弁済期限を定めていなければ、同年5月3日からBは履行遅滞(債務不履行)になる。 尚、実際の判例は知りません!民法は大学でほんの少しかじっただけですので自信はまったくありません。

gooes
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

素人考えですが。。。 飲食代のツケの時効は1年で間違いないですが、時効の起算点は飲食をした日ではなく、支払期限が起算点とされます。 つまり、ツケに対して月末で請求をあげるのであれば、月末が起算点となるわけですね。 このことから考えるにBがA子に対する支払事由が発生した2005年6月20日が時効の起算点と解釈されたのではないでしょうか?

gooes
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

C子は高級クラブの店主でしょうか? 時効の起点は「2005年6月20日、A子は代金10万円を店に支払った。」から開始されると思います。 時効の成立には「時効期間の経過」と「消滅時効の援用」が必要になりますが、最初の時効の起点「2005年4月26日、Bは高級クラブで豪遊し、代金は10万円で、A子にツケてもらった。」で成立した時効期間の2006年4月26日以降に消滅時効の援用をしていないことから、ツケでの時効が成立する以前にA子が支払うことで「債務の追認」が認められます。 あとは個人貸借の時効(10年)が適用され、時効成立はしていないと言う理論だと思います。 争点としては、債権者と利害が一致するものが時効の延長のために代払いすることが認められるのか?と、ツケをした時点でA子に債務保証の責任があると説明を受けていたか?だと思います。

gooes
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

gooes
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 すみません。C子ではなくA子の間違いでした。 私の考えではBはA子に債務を負ったのではなく、お店に対して債務を負った。と考えています。 債務者にとって、A子に立て替えてもらおうが、お店に立て替えてもらおうが両方ともお店の人間であることに代わりはないと思います。A子が立て替えるとこれは個人間の問題になるのでしょうか?(10年の時効) やはり、難しいです・・・

  • spock4
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回答No.1

単なる一般人ですが、一般常識で考えれば、 1.A子が立て替えた時点で、個人間の借金になって時効が10年 2.債権者が変わった時点が、時効の起算点 3.立て替えた時点で、飲食費債権ではなく売掛金(時効2年) のどちらの考え方をとっても、時効は成立していません。 法律の勉強はしたことがないので、的はずれだったらごめんなさい。

gooes
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

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