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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【刑法の解釈】刑事・確定判決の時効の始期・完成時期について)
【刑法の解釈】刑事・確定判決の時効の始期・完成時期について
このQ&Aのポイント
- 刑法の解釈において、刑事・確定判決の時効の始期・完成時期について説明します。
- 刑事事件で確定判決が出された後、刑の執行を受けずに一定の期間が経過すると、刑の時効となり刑を課されなくなります。
- 具体的な時効の計算方法については、刑の確定した時刻や初日のカウント方法などによって異なりますが、法的な解釈に従って計算されます。
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質問者が選んだベストアンサー
確定した日が、時効期間の初日であり起算日となって1日目になります。上記の例だと11月20日。 刑の時効期間の初日算入を定めた、刑法24条1項後段を前提として、条文の意味が理解できないということでしょうか?どこをどう解釈すれば上記以外の結論になるのかよくわかりません。 なお、混乱されているようですが「初日不参入」と「翌日から起算」は同じ意味です。上訴期間は「初日を参入しない(刑訴55条1項本文後段)ので、翌日から起算される」のです。ですから、「翌日から起算」と「初日不参入」が二重に適用されて、翌々日から期間の計算が始まるということはありえません。 時効の完成は、その通りで11月19日の経過で時効が完成します。
お礼
24条、読みましたが・・・ 「受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間 の初日についても、同様とする。」 (時効の)初日は時間にかかわらず1日とする。とは、判決が確定し た日をゼロ日として翌日から起算??>と解釈してしまいました。 受刑初日は、確定判決日とすぐ理解できましたが・・・ 「受刑初日は確定判決日だが・・・刑の言い渡しをうけた日は当然 ゼロ日だろう?」・・・ 「初日不算入」や「翌日から起算」もあることだし・・・と思い込み がありました。 まだ理解力不足です)ご回答ありがとうございました。