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○Rや○Cの意味について

知的財産の知識について素人なものです。基本的な質問で恐縮です。 表記のマークを付いた商品をよく見かけます。日本ではあまり意味がないと聞いています。それなのに何故、商品などに付いているのですか?付けている意味があるとすればどのようなことでしょうか?

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noname#29545
noname#29545
回答No.4

マメ知識を追加します。 TMマーク これは、やはり商標に付してますが、商標登録が受けられる前に付けています。 特許庁で審査にパスして、商標登録された時を境に、TMから○Rに変えていますので、注意深く観察してみてください。

回答No.3

○Rは、Registerdの略で、日本国内で商標登録を受けている際に付けられている場合も多いです。取引者や需用者に対する意思表示ですね。ただし、日本の商標法上意味のある標記かどうかは微妙なところですが。 ○CはCopyrightの略で、日本では法律上の意味はあまりないですが、取引者や需用者に対して「著作権者がいるから勝手にコピーしないでね」という意思表示としては多少なりとも機能しているかと。なお、米国では、○C表記をしていないと著作権として保護されないことがあります。 いずれも、法律上意味があるかないかと、取引者や需用者に向けて意思表示したいという権利者の要望とは、別のことなので。

回答No.2

QNo.2972626と似たような質問内容ですね。 また、質問内容は2件ですね。 ○R 添付のリンク先をご参照ください。 米国の商標法で決められ、米国内で通用する表示です。 米国の特許庁で登録されたと言う表示です。登録していないのに使用すると、米国では違法です。 従って、日本では意味ありませんし、法的な保護は受けられません。 米国で商標登録したからといって、日本でも権利を取得しているとは限りませんから。 しかし、その商品が米国からの輸入品あるいは米国へも輸出している製品である場合もあります。 その場合は、米国での保護を受ける目的で表示していると思われます。 ○C 著作権の表示ですね。 著作物のスミに○Cの後に著作者を記名し、誰某の著作物である旨の標記をし、権利を明確にしておく目的です。 今の日本(というより、世界の多くの国)では、このような標記をしなくても著作権が保護される制度になっています。 従って、つけてもつけなくても法的な権利に変化はありません。 上記のように、著作権者をはっきりさせて置く、お飾りです。 しかし、世界にはこのような標記が必要な国もありますので、その国で権利を確実にする場合には必要です。

参考URL:
http://www1.neweb.ne.jp/wa/bestpat/tmsm1.htm
  • DT200
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回答No.1

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