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医薬品のRマークは錠や注の前につけるべき?
医薬品を商品名、発売名で表記するときに つけるRマークですが、 その商品の 錠剤や散や注射まで表す場合 Rマークはどこにつけますか? ○○○ Rマーク 錠 ○mg でしょうか? ○○○錠 Rマーク ○mg でしょうか? 不案内なので、御教示いただけますれば 大変幸甚です。
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Rマークは「登録商標マーク」ですから、登録されている商標に合わせた位置に付けます。 例えば「○○○」が商標として登録されている場合は ○○○(R)錠 ○mg となります。 例えば「○○○錠」が商標として登録されている場合は ○○○錠(R) ○mg となります。 「○○○」が商標として登録されているのに「○○○錠(R)」と表記してしまうと、それば「商標は『○○○錠』で登録されていますよ」と言う表記になってしまい「嘘の表記をしている事」になってしまいます。 同様に「○○○錠」が商標として登録されているのに「○○○(R)錠」と表記してしまうと、それば「商標は『○○○』で登録されていますよ」と言う表記になってしまい「嘘の表記をしている事」になってしまいます。 普通は「○○○」だけ商標登録して、「○○○錠」「○○○注」「○○○糖衣」と言う商品を製造するのが普通です。 もし「○○○錠」「○○○注」「○○○糖衣」を個別にバラバラに登録してしまうと、他メーカーに「○○○散」とか「○○○顆粒」を登録されてしまう危険性があります。 個別登録してしまうと「そっちは○○○錠は登録してあるけど、○○○散は登録してないだろ。文句言うな」と、同じ薬品名の剤形違いを他社に奪われてしまう可能性があります。 注意深い会社だと「○○○」と言う剤形無しの商標と「○○○錠」「○○○注」などの剤形有りの商標をすべて登録している場合もあります。 そういう訳で「どっちが正しい」ってのはありません。 実際に登録されている内容によって「どっちも正しいし、どっちも間違い」になります。 表記は「実際の登録内容に合わせて表記する」のが正解です。 なお、会社によっては (R) ○○○散 50mg のように左上に(R)を付けて「どこまでが商標なのかを明示しない表記」をしている事があります。 どこまでが商標なのか知りたいなら「実際の登録を調べろ」と言う事ですね。
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- thessalonian
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Rを円で囲んだ文字で登録商標であることを示すのは、米国商標法29条で定められた表示方法ですので、米国での登録商標ではないのにRを円で囲んだ文字を使って米国に輸出すると虚偽表示になるので注意が必要ではないかと思います。
お礼
大変ためになりました。 ありがとうございました。 御礼が遅くなってすみません。
- t_ohta
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商標登録が「○○○」なら「○○○ Rマーク 錠 ○mg」 商標登録が「○○○錠」なら「○○○錠 Rマーク ○mg」
お礼
ありがとうございます。 御礼が遅くなってすみません。
お礼
ありがとうございます。 会社によって商標登録の考えが違うなんて ことは思っていませんでした。 勉強になりました。 御礼が遅くなってすみません。