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休日の残業手当てについて
今働いている会社は、同じ休日でも土曜日と日曜日で手当てが違います。 これは、以前の会社と比べおかしいと思うのですが如何でしょうか?
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こんにちは。違うこと自体は問題ではないです。 労働基準法には週に1日の休日を設けないといけないという規定があって、その1日のことを法定休日といいます。何曜日にしても構いませんが、土日休みの多くの会社では日曜日を法定休日にしているところが多いと聞きます。 会社は従業員をこの法定休日に働かせた場合には、休日労働の割増賃金(休日出勤手当て)として、通常の賃金の35%を追加で払わないといけません。時給1000円の場合は、時給1350円になります。 法定休日以外にも休日を設けるのは企業の自由ですから、週休二日制の場合はもう一日、法定ではない休日を設けます。例えば日曜日が法定で土曜日が法定ではないとすると、土曜日に働かせたときは法律上の休日ではありませんので、法律で定めた休日労働の割増賃金の適用を受けません。この日は通常の賃金を払うだけですから、時給は1000円のままです。 労基法は労働者の不利を避けるため最低限を規定していますので、もちろん1000円以上支払っても構いません。おそらく以前のお勤め先は土日いずれも割増賃金を払っていたのでしょう。この種の決まりは労働協約や就業規則に記載して労働基準監督署に届出をする義務がありますので(従業員10人以上ですが)、不法なことはしていないはずです。
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- zorro
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回答No.1
会社の扱いにより異なります。就業規則を確認してください。労基法をクリアしていれば問題ありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 就業規則により有りえるという事を了解いたしました。 転職前に聞いておくべきでしたね。
お礼
詳しくご回答頂きましてありがとうございました。 法定休日と法定ではない休日の有無とその違いが解りました。 おかげ様で安心致しました。