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休日手当について

量販店の本部にパートとして勤務しています。普段は土日が休みなのですが、「店応援」というものがあり日曜日も店に入ります。(年数回)その場合、休日手当はもらえないのでしょうか。ちなみに、契約では日曜日が公休扱いになっています。(部署によってシフト制も)

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

日曜日(公休扱い)が労働基準法に規定されている週1回の休日、いわゆる「法定休日」でしょうか。 「法定休日」に出勤すれば、その日の労働については休日手当(労働基準法上は135%の割増賃金)を支払わなければなりません。振替休日等の問題がありますが、ここでは原則通りの回答をさせていただきます。 ご参考:http://okwave.jp/qa/q3567063.html

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

休日手当にも2種類あって、労働基準法のいう週1日確保しなければならない休日に出勤させたら支払う35%増しの休日割増手当。もうひとつは、世間の休日にでてきたご褒美?にちょこっと時給がいいといった休日手当。 前者は法定給といわれ、日曜から土曜日までやすみなく働いたときにはじめてでる、もしくは支払規定に公休という日曜日が「法定休日」と特定してあればでることになります。後者は任意なので、支払規定になければでません。 両方のいずれにも当てはまらない限り、雇用契約で日曜休日に指定されていても、その日の労務は平日待遇でも違法でなく、休日手当は一切でないことになります。