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皆勤手当について。

こんにちは! 皆勤手当についてです。アドバイスをお願いいたします。 会社側から突然に(正確には4~5日前)勤務日時が変更されました。(今まで日曜に出勤だったものを休みにして、休みだった土曜日を出勤に変更。) もちろん日曜日は休日だと考えていましたので、既に用事がありやむなく休むことになりました。 ・・・この際の皆勤手当はどうなるのでしょう? やはり貰えなくなるのでしょうか?

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回答No.1

まず、休日については労働基準法に以下の規定があります(農業等業種によっては本規定の例外となるものもありますが、とりあえず原則をお示しします)。 (休日) 第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 したがって、ご質問の前提として週に1回の休日があれば法律上OKです。その休日をいつにするかも特定の制限はなく、会社が業務遂行上必要と判断すれば 土→日の休日変更も問題ありません。 これからが本題ですが、「皆勤手当がもらえるかどうか」は法律問題と言うよりは就業規則の解釈の問題と思われます。 まずお会社の就業規則を読んだ上、ご自分のケースがどうかをご判断されるべきでしょう。その上で、「形式的には対象外だが今回の欠勤は会社側の突然の休日変更によるものだから、特別扱いを認めるべきだ」と会社側に主張することは可能です。 以下は会社との交渉次第ですが、最終的にはこれまでの勤務状況や他にも該当者がいるか等諸事情を勘案した上での会社側の判断次第だと思います。 お役に立てれば幸いです。

sansuman
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に聞いてみようと思います。 しかし、法的には何の問題も無いんですね・・・寂しいものです。^^;

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