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休日手当て、残業手当、深夜手当て
あまり詳しくありませんので勘違いしているところがあると思いますが。 休日手当て、残業手当、深夜手当てはそれぞれ2割5分増しの賃金になると思いますが、「休日の深夜手当てはつかない」「休日の残業手当はつかない」「深夜の残業手当はつかない」などはありますでしょうか?
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休日労働・・・3割5分以上 残業手当(=時間外労働)・・・2割5分以上 深夜手当・・・2割5分以上 となっています(休日は、2割5分ではなくて3割5分以上です) これが複合されるばあいは、ダブルで計上するようになります。 休日で深夜なら、休日3割5分+深夜2割5分=6割 深夜の残業なら、深夜2割5分+残業2割5分=5割、 と計算します。 休日で残業という場合は、休日自体が時間外労働なので、 割り増しは休日労働の3割5分だけになります。
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- topnews
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残業代については 法定内の場合(1日8時間を越えなく、週間に40時間を越えない)は、時間割賃金を加算します。割り増しは必要ありません。 法定外の場合は、時間割賃金に2割5分増しが必要です。 休日出勤については 法定休日に出勤する場合は3割5分増しが必要です。 会社の休日であり法定休日に当たらない場合は、週に40時間を越えない限り、割り増しは必要ではありません。 深夜勤務については 2割5分増しが上記の各条件と重複します。 つまり、休日の深夜手当てはつきますが、休日の残業割り増し手当てはつかないことがあるということに成ります。また、基本として、深夜の割増手当はつきますが、法定内労働に留まる場合は、時間割残業手当はつかない可能性があります。 ただし、各労働協約によって差がある場合がありますが、基本的に法律以下の待遇なことはないはずです。
お礼
ありがとうございます 休日の深夜手当てはつきますが、休日の残業割り増し手当てはつかないことがある、こちらですね。
株式会社じゃないと手当てはもらえないと思います。
お礼
ありがとうございます。そうなんですか?
- 6dou_rinne
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そういうことにはなりません。 時間外の深夜なら5割増しに、法定休日に深夜勤務をさせたら6割増しというように加算されます。 なお、法定休日の割増率は3割5分です。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます。 まとまっていて分かりやすいです。