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休日出勤と残業代について
- 会社の休日である土曜・日曜に休日出勤をし、代休を頂こうと思っています。しかし、具体的な振替出勤の指定はされていません。休日出勤時の労働時間が通常と異なり、残業代や割増賃金について気になる点があります。
- 代休を取った場合、8時間以上の時間は残業代としてもらえるのでしょうか?また、休日出勤時には割増の時間外手当が付くのかどうかも気になります。
- 会社の就業規則には時間や残業代について具体的な記載がなく、代休を取る期限に関してのみ記載があります。この場合、最善の対処方法は何でしょうか?労働基準監督署からの査察時にこの状況が問題視される可能性があるのでしょうか?
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代休と振替の扱いがややこしいのですが、休日を別の日に取る事によって、週や変形労働時間制に従った時間外労働が発生しなければ休日出勤としての割増は無くとも合法です(別にあったっていいんですよ) 単純に、変形労働でないと仮定して、翌週に代わりの休みをとった場合、休日出勤した週は40時間を超えてしまいますから割増が必要になります。ただ、所定内労働時間に関しては翌週に休日が取れていますからプラマイでゼロになります。 本来なら土曜日が全日125%、日曜の法定休日が135%になりますが、翌週に代休を取った場合は、25%(35%)部分のみでOKになります。 これがもし同じ週内、例えば木、金と振替休日であれば、土日分とも割増もなにも無く、本来の40時間分の賃金だけになります。事前指定であれば前の日ではなく後ろの日でも同じ週内ならOKです。 土日にさらに8時間を超えた部分は125%となります。ただ、同じ週に法定休日を振り替えている場合は、日曜が法定休日とは見なされないので135ではなく125%になります。 法定休日が月4日のように定められている場合は、その範囲で振替できれば135は不要になります。 ただし、週40を超えるような状況では25の割増は必要になるでしょうね。ここの扱いは分かりません。 事前に指定、つまり休日を変更する(ただし、4週間以内)事を振替休日、事後に代わりの休日を入れる事を代休と呼びます。 時間外割増は法定なので、特に規則に記載が無くとも法定通り適用されます。 それが出ない場合、賃金未払いとして会社と交渉するなり、労基署へ訴えるなり訴訟を起こすなりします。 最低限、タイムカードのコピーや業務日誌、自身の時間記録など、何かの証拠を事前に用意して下さい。 労基署へその点を訴えて調査してもらえるのであれば、当然そこを調べます。 ただ、何も訴えがなければそんな細かいところまで調査しません。 だいたい、いつも社長にタダ酒飲ましてもらってるんだから調査なんて・・・w
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- drum_KT
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>・まず代休を取った場合、8時間以上分の時間は、残業代としてもらえるのでしょうか? もらえると思います。 >・その8時間も通常の日ではないので、割り増しの時間外等が付くと思うのですが、どうなるのでしょうか? つくと思います。 実際には、休日出勤した日の分は割り増し加算がついた全時間分が支給されて、後から代休日(平日)の8時間分がマイナスされるので、差し引き計算上そうなるということです。 で、そこから先、話が飛躍しているのですが、何がズレているのでしょうか? 実際にはそのように支給されていないということですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、結果はちゃんと計算されているのですね。 飛躍の件、言葉足らずですみませんでした。 もし会社として割り増し分を支給しないのなら、無理に訴えずに泣き寝入りするのも仕方ないと思います。 が、しかし、タイムカードにはちゃんと時間が刻まれているのですから、査察の際に、タイムカードの数字と支給分がズレていますよ、と言われてしまわないか、と言うことでした。
- kn020201
- ベストアンサー率14% (4/27)
代休をとった場合、8時間分に割増はつかないと思います。 「休日の仕事をしない時間」と「通常日の仕事をする時間」を交換したと考えるからです。
お礼
迅速な回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 同週かそうでないかでも、扱いが変わるのですね。勉強になりました。 もういろいろと面倒なので、全ての時間外を申請して割り増し分をもらい、 それとは別に、有給でもとろうかと考え始めてしまいました。