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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休日出勤手当と残業手当について)

休日出勤手当と残業手当について

このQ&Aのポイント
  • 現在在職中の給与形態について意見を聞きたいと思い質問させて頂きました。労働法にそっているのかもわかりません。
  • 休日出勤について、休日手当の金額が妥当なのか気になります。また、休日出勤した日の残業単価についても教えてほしいです。
  • 月一回希望する日に休みを取れないことがあり、その場合は休日出勤扱いになります。その際に付与される休日手当について、妥当な金額であるか検討したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • drum_KT
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回答No.1

>・休日出勤されたとする日の残業単価は、平日普通残業単価と同額で良いのでしょうか。 良いはずです。以下、多少簡略化して説明します(実際はもう少し複雑)。 日曜に休日出勤した場合は、時間割賃金の1.35倍の割増賃金になっていると思いますが、これは「法定休日労働」の場合で、「法定休日」は週1日です。あなたの会社の場合は日曜日が法定休日と定められていると思います。 ですので、その他の日の休日出勤は、通常の残業手当の割増率(時間割賃金の1.25倍=これがあなたの場合1560円だと思いますが)であれば問題ありません。法律通りの運用です。 ちなみに、週休2日制で土日休みの会社の土曜の休日出勤も同じ扱い(1.25倍)です。

metal-boy
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.5

あ、質問の記載を見逃してました。残業単価分に加えて休日出勤手当が1万円も出るんですね!それは恵まれている方だと思います。むしろうらやましい。

回答No.4

>・休日出勤されたとする日の残業単価は、平日普通残業単価と同額で良いのでしょうか。 良いと思います。 月額の本給から標準作業時間(=残業ゼロの場合)で割って、基準賃金を算出し、その1.25倍以上の残業単価であれば(法律上)問題ありません。 >・休日手当の金額が妥当なのでしょうか。 休日手当の金額は、(労使で協議した結果)会社が就業規則に定めた日額単価でかまいません。 一日1000円とか1500円とかの昼食代相当の会社が多いのではないでしょうか? まったくない会社も(法的に)問題ありません。 >私の場合休日手当として、¥1万付きます。 この¥1万の支給をもって、上記の超過勤務手当(超過勤務時間単価x実作業時間)を支給しないというのは違法です(ただし裁量労働の場合は合法です)。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

手当の考え方や給与の支給基準は会社が決めることですが 労基法で定められているのは 所定労働時間を越えた労働に対する割り増し賃金の率です。 ここでの率は 所定労働時間を越えて労働させた場合、休日に労働させた場合と 深夜に労働させた場合です。 http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/aramashi13.html 上記のURLではきちんと法定休日と記載していますが、 休日とは法定休日をいい、週に1回の休日です。 それ以外の国民の祝日や会社が決めた休日に出勤しても休日出勤にはならず 一般の残業と割り増し率は同じです。 会社が特に就業規則で会社が決めた休日を法定休日と同じ賃金にするという 決まりを作っていなければ法のとおりなので 土曜日、祝日と法定休日の割り増し単価が異なっていても おかしくありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

残業の単価が1560円ということなら、基準の賃金は1560/1.25=1428円ということですね。月から金までで37.5時間働いていますから、それ以外の日に2.5時間以上働けば25%増の賃金をはらわねばなりません。月一の休みに7.5時間働けば1428*2.5+1560*5=11700円が賃金となるはずです。その日にもっと働いた場合には1560円の単価で計算します。 月一の休みは休日ですが、週に一回の休日が別に確保されていますから、それ以外の休日の単価は1560円でかまいません。

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