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特例社団法人の解散

特例社団法人の解散・清算人選任・清算結了をするのですが、どの本を調べても、新法の一般社団法人の情報ばかりのっていて、手続きがわかりません。 特例社団法人の場合は、従前の規定が適用されるのですよね? (1)解散決議 (2)清算人選任(清算人会はおくことができない) (3)官報公告(2か月で3回) (4)清算結了 これでよいのでしょうか?(3)なんて結構費用がかかりますよね・・・ おしえてください。

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  • toratanuki
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回答No.1

従前の例による 整備法65

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