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法人の保険について
法人が保険料を払う場合、半分が損金計上になると聞きました。損金計上とはどのようなことか。教えてください。
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- inukick
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節税のために保険加入するとアリ地獄にはまります。 数年間、利益を繰り延べた後、資金が必要になり解約しようとするとそれまで繰り延べてきた節税分のすべてが利益計上されることになり、結局税金を払うか、また、節税を考えざるを得なくなります。結局、手元のキャッシュフローが減り財務内容は悪くなる一方です。 さらに、従業員の保障を養老保険を使って節税のために多く掛けすぎると、死亡した場合は掛け金すべてが戻らなくなります。さらに、一つの事例を作ってしまうとそれ以降に従業員の保障を下げづらくなり、いろいろと問題が生じました。 税理士も資産計上の保険は面倒臭いらしく損金処理を勧めますが、本当に必要な保障内容にのみ資金を掛けるようにすることが、何より重要かと思います。
- jundiamond
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損金=税務署に出す、帳簿に費用として計上することが(書くことが)できる。 法人がお金を出しても、支出として費用にすることができるものと、資産として計上しなければならないものがありますよね。 それと同じで、保険料を支払っていて、実際は現金が支出されているにもかかわらず、会社としては、預金しているのと同じ扱い(実際は違いますが)になる時があります。(主に終身保険など) もちろん、掛け捨ての短期の定期保険などは全額損金(費用)扱いになります。 これは、積み立てが少なく、解約金をあてにしない、満期金等がない保険の場合です。(入院特約なども全額損金(費用)計上になります) では、半分損金はどういう時?というのは、 皆さんが書いてくれてますね。 ちなみに、同じ定期保険でも、契約期間が長くなれば、積立金が途中まで多くなり、解約金も退職金などに利用できるくらいにあります。 節税対策、収益の繰り延べ、に対して有効な方法として用いられてます。
- Magician
- ベストアンサー率35% (63/176)
私は、外資系生保の副所長です。 半分損金になる保険は主に2種類です。 a.長期平準定期保険 (大雑把に言えば、80歳満期以上の定期保険) b.養老保険 で、a・bともに、契約形態で一定条件を満たす必要があります。 a. 契約者(保険料負担者):法人 被保険者:役員または従業員 死亡保険金受取人:法人 b. 契約者:法人 被保険者:従業員全員 死亡保険金受取人:従業員の遺族(会社には入りません) 満期保険金受取人:法人 です。 どちらも、福利厚生の観点から、会社が役員または従業員に保険をかけているとみなされるため、本来は保険料の全額を資産計上(税金の対象)にしなくてはならないところを、保険料の半分を『福利厚生費』として損金計上(税金の対象外)する事を税法上認めているわけです。 解約した時の戻り金については、会社で自由に使っていい(制限なし)ので、節税をしながら積立をできる、という、他の金融商品にはない特性をもっています。 損金計上すると会社にとってどういうメリットがあるかといわれれば、『節税』と私なら答えます。 税率が40%と仮定した場合、難しい事を抜きにすれば・・・ たとえば1000万円の利益があれば、400万円が税金としてもっていかれてしまいます。 一方、年間保険料500万円分、上記の契約形態で保険に加入した場合、250万円分(500万円の半分)が経費として落ちるため、税金は1000万の利益から250万円の経費を引いた分にかけられる事になり、(750万円×40%=)300万円になります。節税をしたうえで積立ができる、というわけです。 単純に考えれば保障料分元本以上に戻ってくる事は少ないのですが、節税分を考えれば、結果的に得な場合が多いので、しっかりと営業の方が持ってくる試算表を見てください。 税金は払ったら払いっぱなしですが、こういう合法的な節税を兼ねた積立もある、という販売方法です。
- usa_chan
- ベストアンサー率44% (93/207)
こんにちは。 私は、会社で法人税の申告書を作成する仕事をしているのですが、 税法って独自の言葉があって、ややこしいですよね。 初めて「損金」とか「益金」とか聞いたとき私も何のことかよくわかりませんでした。(笑) さて、損金計上の意味ですが、 普通、法人税の税額というのは、簡単に言うと以下のようになります。 会社の利益(税引前利益)*法人税率 = 法人税額 ただし、法人税法で独自の計算があり、会社の利益から足したり引いたりするのです。 法人税法で、足すことを「益金計上」、引くことを「損金計上」というのです。 損金計上額が多いほど、会社が払う法人税額が少なくなるため、法人税法ではなかなか、損金計上させてくれないのです。(笑) 半分が損金計上にする保険は、役員や従業員に対してかける保険で、 役員等が死亡すれば、役員等の遺族に保険金が払われ、 役員等が生存していれば、満期金が会社に支払われます。 役員等が死亡すれば、役員等のもの、 役員等が生きていれば、会社のものということで、 半分は損金に計上させてあげましょうということでしょう。
法人が役員・従業員を契約者として保険に加入して、この保険の死亡保険金の受取人が役員及び従業員とした場合は支払った保険料の2分の1を資産に計上し、残りの2分の1を損金計上することが認められています。 損金計上とは。 法人税法は、通常は、法人の役員や従業員名義の保険の保険料は、会社の経費には認めていません。 ただ、一番最初に書きましたように、一定の条件に当てはまった場合は経費として処理することを認めています。 この、経費として認められることを「損金計上」できるというのです。 保険料の処理については、下記のページを参考にしてください。 法人が支出する保険料は損金になるか http://homepage1.nifty.com/com7/no.8hoken.htm 生命保険と法人の税 http://www.sun-inet.or.jp/~kawamura/houzinnozei.htm 定期付養老保険の保険料の取扱い http://www.taxanser.nta.go.jp/5362.HTM