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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険についてです。個人から法人へ名義変更した場合の会計処理について)

生命保険の個人から法人への名義変更における会計処理

このQ&Aのポイント
  • 個人から法人へ生命保険の名義変更をする際、解約返戻金の金額は保険積立金と雑収入を使った仕訳で処理される。
  • 法人契約後、生命保険の保険料は積立部分と掛け捨て部分に分けて毎月仕訳され、将来解約時には積立部分が減らされる。
  • 期首時点での解約返戻金の金額には、個人から法人へ切り替えた際に仕訳した金額とほぼ同額が積立っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

勘違いしないように理解してください。個人事業。中小企業の役員に限って個人的な事を会社の会計事務に押し当てるケースがあります。これは時代錯誤です。 個人的な生命保険の解約又は変更時の金銭の動き分は会社に関係ないのです。会社の費用を使って会計仕訳処理なんて言語道断です。役員である立場なら監査が入らないうちに役員へ生命保険関係一式を返してください。悪巧みの片棒を担ぐような解答は出来ません。

wkrn1
質問者

お礼

心配してくださりありがとうございました。

wkrn1
質問者

補足

心配してくださりありがとうございます。 でも、悪巧み的な考えで変更したのではないようです。どちらかといえば、役員が亡くなったときの保険金については会社へ支払われ、その際に必要となる資金や精算の際に使用してほしい。という考えみたいです。受取人は、あくまで会社です。 転換時に資産計上しなくていいのですか?という疑問がわいてきました。 弊社役員が掛けている保険は、終身部分と定期部分があるようで、終身部分は資産計上。あとは損金経理処理と保険会社の方から聞いているので、毎月資産と費用に分けて仕訳してます。 そうであるなら、個人で掛けていた時も資産計上すべき部分があるのかなー。と考えてしまいました。 解約返戻金の内訳の中に、転換時に資産とすべき金額がその終身部分にあたる金額なのかと・・・。 何だか話をややこしくしてしまってすみません。

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その他の回答 (1)

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

個人で掛けていた時の解約返戻金ですから、会社には計上しないのが正しい処理です。

wkrn1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wkrn1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の質問の仕方が悪かったのですが、個人で掛けていた生命保険を法人名義に転換し、そのまま継続して掛け続けています。その転換時に、主契約部分の返戻金の金額を資産として計上しなくていいのでしょうか?

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