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出資金の返還

私の会社は(株)X社です。 H17年度に有限責任中間法人Y社に500万出資していました。先月そのY社が解散いたしまして、出資金の一部が返還されました。残りについては返還請求できるのでしょうか?また、請求できない場合、これは解散にともなう手続きの費用とみなされるのでしょうか? 費用として計上する場合は会計処理はどのような科目で処理をすればよろしいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。ちなみに、定款についてはまだ未確認です。考えられるすべてについて出来るだけ、くわしくご回答頂きたいと存じます。

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  • ok2007
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回答No.1

有限責任中間法人が解散した場合、債務を完済した後の残余財産は、原則として定款の定めに従い、出資者に帰属します(中間法人法86条1項)。ただし、定款で帰属が定まらないときは社員総会決議により帰属を定め(同2項)、それでも定まらないときは国庫に帰属します(同3項)。 したがって、定款ないし社員総会決議で定めた帰属すべき額と戻り額とが一致するかどうかを確認し、不足していれば返還請求することになりましょう。 また、帰属しなかった額と出資金額との差額は、一種の投資損失ですから、原則として特別損失に計上させます。勘定科目名は、今回の場合なら、その内容を表していれば何でもよいといえます(例えば「Y社出資損」)。損失額が寡少であれば、「その他の特別損失」として取りまとめても構いませんし、営業外費用に計上しても構いません。

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質問者

お礼

大変参考になりました。 ご回答いただきありがとうございました。