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建築基準法の用語の定義について
建築基準法の中に移転という用語がありますが、どういう解釈をしたら良いのでしょうか?自分の中では、現存する建築物を他の敷地に移すという解釈をしていたのですが、何か違うようなので誰か教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして! 北国の設計屋さんです。 移転とは、同一敷地内で建物を移動することをいいます。 新築とは、新地の敷地に建物を建てることをいいます。 増築とは、敷地に既に建物があり、新たに建物を建てたり付け足したりすることを言います。 改築とは、既存の建物の一部を残して新たに建てることをいいます。 修繕・模様替とは、建物の屋根、柱、壁、床などの過半以上を直すことをいいます。 ご参考まで
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- river1
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回答No.4
追加の質問は、増築です。 ご参考まで
質問者
お礼
本当にありがとうございました。
- river1
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回答No.3
#2です。 言い忘れたことがありますので追記します。 建築基準法の先に説明した用語解釈は、建物ではなく建築行為をおこなう敷地に対しての行為です。 #1の方のお礼にある行為は、農家や工場などの広い敷地の建物なら可能と言えるでしょう。 ご参考まで
- asapinya
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回答No.1
移転とは、同一敷地内における建築物の移転をいう。 建築物を同一の敷地から他の敷地へ移すことは、移転でなく新しい敷地での新築又は増築として取扱う。 と、ネットで調べたら出てきましたよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。 疑問が一つ解けました。 でも実際に同一敷地内に移転することなどあるんですかね?
お礼
北国の設計屋さんわかりやすい回答ありがとうございます。 もう一つついでに教えてほしいのですが、同一敷地内に木造2階建ての住宅が建っている所にWRC造の(1階車庫2階物置)2階建てを建てる行為は新築でしょうか?それとも増築なのでしょうか?#2の回答でかんがえると増築のような気がするのですが異種構造の建物なので解釈が違うのかも?と疑問に思ってしまったので、よろしくお願いします。