ベストアンサー 建築基準法の解釈を確認できるところ教えてください。 2006/04/18 17:29 建築基準法を読んで解釈に困ったとき答えてくれる機関が役所以外で有れば教えていただきたいです。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#188679 2006/04/18 18:02 回答No.2 ↓民間の確認検査機関ですが、この会社のHPに技術相談窓口というのがあり、基準法の相談をTEL、メールでしてくれるようです。 参考URL: http://www.tokyo-btc.com/ 質問者 お礼 2006/04/19 17:16 なるほど確認検査機関ですか。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) phj ベストアンサー率52% (2344/4489) 2006/04/18 17:34 回答No.1 基本的には、建築物を建てようとする場所を管轄している市町村の建築局・建築課です。 条例等による規制や、建築物が立つ場所による規制の違いなどもありますので、具体的な場所を指定しないと解釈できない場合もあります。 質問者 お礼 2006/04/18 18:03 早速のご回答ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 建築基準法の解釈について 建築基準法 別表第1 (に)欄で 「(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計」とありますが、 (い)欄の(3)学校、体育館その他・・・とあって、「学校」の解釈について、「学校」とは1の敷地の中に複数の建築物が存在すると思います。学校の場合は、複数棟の床面積の合計なのでしょうか。 例)すでに10棟の建築物(3棟は仮設建築物)が存在しています、510m2の建築物の隣に仮設建築物を計画しています。 仮設許可を取るべきか迷っています。 建築基準法 1, 建築基準法による建築協定は、公法契約と私法契約のどっちですか? 2、建築基準法は、確認検査の業務を指定確認検査機関へ委託することは、処分なのか、契約なのでしょうか? 3、処分である場合は、これを契約によって委託することはできるでしょうか? 共感した エレベータ落下で死亡、建築基準法解釈について教えてください。 知人がエレベータ落下で死亡、建築基準法解釈について教えてください。 エレベータは荷物専用(かご内に操作部なし)で、かご天井高さ1.7m、積載荷重は500kg超、安衛法では簡易リフト、巻上機作り変え直後にかご落下、荷扱中の者が巻込まれ死亡。 A市役所の見解は「建基令129条の3 1項エレベータはかご内で操作できるものに限るので非該当(荷物用エレベータは「荷扱者又は運転者以外の利用を前提としない」から「人が利用できるはず」で「かご内に操作部必要)、よって構造規格も、建築確認も必要なし」 この見解だと、かご内スイッチを外し人を乗せなければ、どんなに大きくても建築確認不要になります(この県では天井高さ1.2m以下の小荷物専用昇降機でも確認必要)。 これまで市役所は「小荷物専用昇降機だ」「製造に使う設備で製造設備。建築に関係ない」等と言い、これらを否定するのに半年かかりました。 見解が間違ってると思いますが令129条の3の解釈はどうなりますか? 市役所にちゃんと調べさせるにはどんな方法があるでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 建築基準法の用語の定義について 建築基準法の中に移転という用語がありますが、どういう解釈をしたら良いのでしょうか?自分の中では、現存する建築物を他の敷地に移すという解釈をしていたのですが、何か違うようなので誰か教えて下さい。 建築基準法について 近隣住宅に4F鉄筋コンクリート1F駐車場 15平米弱の建物があり その屋上にプレハブが建っています。 10平米弱のプレハブに人が住んでいて非常にうるさくて(大きな音楽?歌?と男女の○○の声等が聞こえてきて非常に困っていまして、建築基準法違反だったりはしないのでしょうか? 又、既に建築されていて人が住んでいるので撤去等は出来ないかと思いますが・・・ 公的機関等への対応を教えていただけないでしょうか? 建築基準法について 近隣住宅に4F鉄筋コンクリート1F駐車場 15平米弱の建物があり その屋上にプレハブが建っています。 10平米弱のプレハブに人が住んでいて非常にうるさくて(大きな音楽や歌、男女の○○の声等が聞こえてきて非常に困っていまして、建築基準法違反だったりはしないのでしょうか? 又、既に建築されていて人が住んでいるので撤去等は出来ないかと思いますが・・・ 公的機関等への対応を教えていただけないでしょうか? 建築基準法の特殊建築物の定義について 建築基準法の特殊建築物の定義について 店舗併用住宅(木造2階建て)を建設予定で、既に建築確証取得済みです。 今頃になって、市役所の建築指導課から「既に着工されているかも知れませんが、当該建物は、県のまちずくり・・・・条例に該当するため、着工の1ヶ月前までに届け出の義務があります。・・・」と連絡がありました。 大きな部分としましては、道路から店舗入り口をバリアフリーに、(入り口段差もゼロ)する必要があります。 設計はバリアフリーにはなっていないため、現在苦慮しているところです。 罰則規定はないとのことですが、やはり条例にしたがうべきかと思っています。 そこで、確実な根拠を知りたいため、特殊建築物の定義について是非ご教授願います。 県条例では「建築基準法2条2項に規定する特殊建築物」とあります。 法2条2項の「・・・その他これらに類するもの」は通達等どこかに定義さてているのでしょうか? あるいは担当行政庁の解釈によるものでしょうか? やはり店舗併用住宅は特殊建築物に該当するのでしょうか? ※市に直接問い合わせれば済む内容ではあるのですが、条例を制定している県に問い合わせたところ上記の回答があり、ただし市に委託?しているため全ての判断は市によるとの事で、事前に理解しての望みたいため、あえて質問させていただきました事を、ご理解願います。 建築基準法違反 違反建築らしい建物を役所と消防署に通報した場合、 その後の各機関の対応と検査結果などは公表されないのでしょうか? 建築基準法とかに出てくる特定行政庁ってどこのことを 建築基準法とかに出てくる特定行政庁ってどこのことを指しますか? 特定行政庁という役所があるんでしょうか? 建築基準法について 建築基準法についてご教示ください。 20年ほど前、当時創業20年になる工場経営を継承しました。 最近、役所の建築指導課の方が来られ、「この工場は不適格建築物であり、基準時の延床面積の 1/2以上の違法建築があるので、その部分を除却するように。」と指導を受けました。 私が事業継承後に行った行為なら、即刻除却するのですが、何も知らずに事業を継承し、20年間何の指導も行政からは無く、突然建物を壊せでは到底納得がいかないのですが、どうしても除却しなくてはいけないのでしょうか。 まずは経緯を把握するため、当時の建築関係の書類を探したのですが全く無く、役所に問い合わせたところ、不適格建築物報告書と不適格建築物変更届なる書類のコピーをいただきました。 内容は創業5年目が基準時で、その5年後に不適格建築物報告書を提出してあり、報告書を提出した3ヶ月後に変更届を提出してありました。(書類では、この変更届で増築しています。) この資料だけでは当時の状況が解らないため、創業当時から働いていたOBを訪ね話を聞いたところ、当時は高度成長期でもあり毎年建物を増築していたとの事でした。 経緯をまとめると、 (1)創業以来、基準時以降も増築をしていた。 (2)基準時から5年後に、建物を不適格建築物として報告している。 (役所からの指摘があって届出をしたのかは不明。) (3)不適格建築物の報告から3ヶ月後に、変更届を提出してさらに増築をしている。 (この増築部分は、数字的には既存部分の1.2倍以内で収まっている。) (4)前述のOBの話では、(3)の増築は変更届を提出する前から工事が進行しており、完成間近か完成 後に変更届を出したとの事。また、この時点で現状の建物はすでにできていたそうです。 (変更届の図面と完成した建物の詳細が異なっている。) (5)大変昔の事ですが、完成後に役所と一騒動あったため鮮明に覚えているとの事でした。 (1年くらいは除却するよう指導されもめていたそうですが、突然何も言ってこなくなったそうです。) 以降、何の指摘も無く現在に至っております。 法令遵守は当然の義務であると常々認識しておりますが、前経営者の行為はともかく、法令違反を認めた行政には強い憤りを感じております。高度成長期の当時ならば、資金的にも現状よりは余裕が有り充分に改善はできたであろうと思いますが、現況で新たな多額の負債を負うことは倒産も免れません。正直、今回の件で廃業も検討しているのですが、この不況下で社員の生活を考えると踏み切れません。 「建築物に附属するもの」とは・・・ 建築基準法別表第2《用途地域内の建築物の制限》で、 (い)(ろ)(は)項にある「前○号の建築物に附属するもの」とは、どのようなものまで許されるのでしょうか? 施行令で定められたもの以外、各号に列挙された建築物に附属するものであれば何でも建築できる、という訳ではないと思いますが(それでは意味がない)、どのように解釈すればよいのでしょうか。解釈基準などがあるのでしょうか。 厚い解説書を読みましたが指摘がありません。どなたかお願いします。 建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。 建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。 建築基準法 第2条-二の特殊建築物で『倉庫』と記載がありますが、 この倉庫とは、自家用農業用倉庫も営業用倉庫(貸倉庫)も 同じと考えてよろしいのでしょうか? どなたか、ご教示下さい。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 建築基準法 『建築基準法第86条7の1』についてわかりやすく説明してほしいと言われました。 何をどのように説明したらいいですか? 『建築基準法第86条7の1』とは『建築基準法第86条の7の規定に基づく増築等に伴う構造規定の緩和』のことですか? 建築基準法 間仕切壁 建築基準法の質問です。 建築のプロからすれば基本的な事だと思いますが、教えて下さい。 準耐火建築物の場合、間仕切壁を準耐火構造にしなければいけないそうですが、この場合の「間仕切壁」とは、共同住宅等の界壁(住戸間の壁)の事を指しているのでしょうか? それとも、住戸内の部屋と部屋(例えば寝室と居間を分ける壁)の間の壁を指しているのでしょうか? 建築基準法の解説本(?)を、自分で読んでみましたが、「間仕切壁=界壁」と解釈してよいのでしょうか? 何卒よろしくお願いします。 建築基準法22条地域 建築基準法22条地域かどうかは誰に聞くとわかるのでしょうか? 防火・準防火地域であるかどうかは役所に聞けばわかるけど 防火指定がなければ、すべて22条地域という事? 役所に聞かないとわからない事? 全く防火指定のないところもあるの? 延焼の恐れのあるラインに関係なく不燃材じゃなくても建てられる所とか? 基準法上よくでてくる「政令で定める」という、政令って何? 建築かじり始めの素人です。宜しくお願いいたします。 「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。 「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。 「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。 1.そもそも「特殊建築物」に指定されているのか、いないのかはどこで確認できるのでしょうか? 2.また、「用途」では含まれていない「ゴルフ場」の「クラブハウス」なのですが、噂では、「用途」に入って無くとも、「構造」上、「特殊建築物」の定義に入ると聞きましたが、あり得ますか? 3.ゴルフ場のクラブハウスは、用途的には含まれていませんが、物品を売るスペースやレストランスペース、お風呂もあります。これらがどのように関係してくるでしょうか? 以上3点よろしくお願いいたします。 建築基準法6条第2項について 建築基準法6条第2項の通常の解釈教えてください。 築地の問題、現場監督が建築基準法6条第2項を理由に監理者に報告してなければ、都を含めて知らなかったというのはありえる展開だと思うのですが。今回の場合報告は必要なのでしょうか。 準防火指定 建築基準法 現在某ハウスメーカーで新築一戸建てを計画し、確認申請の直前です。 敷地の極一部(南側の1.5m)が準防火指定になっています。 土地購入の際に、ハウスメーカーにも不動産会社にも、準防火指定の部分にかからないように建築物を計画すれば、準防火仕様にする必要はないと聞いていた(確かに建築基準法67条でも「建築物が」異なる防火指定の2つの地域にまたがる場合は建物全部を厳しい方に合わせる、とありますが「敷地が」・・・ではないので大丈夫と聞いていた)のですが、確認申請の前段階にきて、地域によっては役所で敷地内に準防火指定が入っていると(念のため?)準防火仕様にするように指示される事があり、その場合約80万円の増額となるとハウスメーカーから言われました。 今更何を・・という気持ちですが、念のためで地域によって建築基準法の解釈が違う事なんてあるのでしょうか? 直接役所で話し合ってこようと思い、必要な情報を集めようと思ってこちらにご相談した次第であります。よろしくお願いします。 新耐震基準を適用の建築物で検査済証がない。 ビルの一室で保育所を運営している者です。(建物は鉄骨造です。) 役所への申請書類に検査済証が含まれいるのですが、建築局に調べに行った結果、検査済みの記載がありませんでした。つまり検査済証がありません。 なんとか不動産屋で構造計算書や設計図面一式(建築確認申請に必要な書類一式)は見つかりました。平成3年に建てられた建物で新耐震基準が適用されて建築されたものですが、この建物が設計図通りに建てられたものであると証明できなければ新耐震基準を満たしているとは言えません。(役所は保育所を運営する場合に、建物が新耐震基準を満たしている必要があると言っている。) 建築局建築安全課に相談に行ったところ、構造計算書や設計図面一式に加えて建築工事中の写真等があれば信頼性が高いので、検査済証に準ずるような証明書(安心マーク?)を発行できそうだと仰ってました(結局写真はみつかりませんでした)。 ただ、建築安全課の方が直接調査等をしてくれるということは出来ないので、建築士や指定検査機関などで信頼できる証拠をそろえてくださいとのことでした。 素人で知識がなく、相談しに伺っても具体的にしてほしい調査や検査などの説明が出来ません。 なんとか良い方法はないでしょうか。 建築基準法 建築基準法第86条7の1の文章を建築のことが何もわからない人にも理解できるように変換したいのです。 私もほとんど知識がありません。 お願いします。 助けて下さい。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
なるほど確認検査機関ですか。 ありがとうございました。