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建築基準法6条第2項について

 建築基準法6条第2項の通常の解釈教えてください。 築地の問題、現場監督が建築基準法6条第2項を理由に監理者に報告してなければ、都を含めて知らなかったというのはありえる展開だと思うのですが。今回の場合報告は必要なのでしょうか。

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

建築基準法6条第2項の通常の解釈? 条文番号違いますよね。どの条文か具体的にあげてもらえば答えれますけど。 >場監督が建築基準法6条第2項を理由に監理者に報告してなければ、都を含めて知らなかったというのはありえる展開 現場監督は設計図面通りにつくります。設計図面に地下に空間をつくるように書いてあるからそのとおり作ったのです。そして、出来上がると設計者と施主に現地で検査してもらいます。そのため、施主である都が知らないということは絶対ありません。 現場監督は設計者が書いた図面通りに建てます。 設計者は書いた図面を都に承認してもらいます。 そのため、都が知らないということは100%ありません。

kagura17
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。

kagura17
質問者

補足

数年前某ゼネコンに勤務してるハトコからは、結構、報告が形骸化していて同僚の報告書の手抜きがやばいレベルになりつつあるし、上司もろくに書類に目をも通していない。いつかやばいことになると愚痴を聞いたことあるのですが特殊例だったでしょうか。もともとは出世をする人間はうまくてを抜いているって話だったのですが。

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