ベストアンサー 建築基準法86条1項 2012/08/26 17:20 建築基準法86条1項にあります、「建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが 一団地を形成している場合において」とはどういう意味なのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー siro23 ベストアンサー率26% (38/146) 2012/08/27 21:18 回答No.2 建築物の敷地以外の土地→隣にある自分の土地 質問者 お礼 2012/09/04 21:41 回答ありがとうございます。 逐条解説を見て、仰っている意味が分かりました。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) siro23 ベストアンサー率26% (38/146) 2012/08/26 20:06 回答No.1 複数の敷地又は敷地以外の土地をまとめて一敷地とみなし容積率制限や日影規制などを適用するという特例制度です。 質問者 補足 2012/08/26 21:06 回答ありがとうございます。 「建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地」という言い回しの意味がよく分かりません。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まい新築一戸建て 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 生活・暮らし 住まい 引越し新築一戸建て新築マンション中古住宅・マンションリフォーム・リノベーション賃貸・アパート不動産売買・投資その他(住まい) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど
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回答ありがとうございます。 逐条解説を見て、仰っている意味が分かりました。