- ベストアンサー
平成19年4月1日から、制度が変更した入院等に関して
<<平成19年4月1日から、事前の申請により70歳未満の方についても「入院等に係わる」窓口での支払が一定の限度額にとどめられる>>ということをしりました。管轄は厚生労働省です。この制度の名前は、なんという名前の制度なのでしょうか?病院から頂いた用紙では、はっきりとした制度の名前が記載されておらず(病院側としては、分かりやすく説明するために配慮して下さったと思います)、よく分からず、詳しく調べることができません。 親族は6月で定年退職をむかえます。 私の知識不足で何から始めていいのかわからず・・・いくつか教えて頂きたい事があります。 (1)最初にこの手続きをするには、社会保険事務所へ最初に申請させてもらいにいくのがいいのか、それとも親族の会社の総務部へ最初に申請にさせてもらえうのがいいのか、どちらが先に申請する場所になるのでしょうか? (2)この新しい申請に関して、社会保険事務所のHPを見たのですが、年金対象者のような気がします。親族は、現在59歳で6月で60歳になります。しかし、年金制度は65歳からだと思うのですが・・・。この制度は現在、親族にあてはまるのでしょうか? (3)この申請をするのにかかる時間、また控除額が返還されるまでにどれだけの時間がかかるのかも教えて頂けないでしょうか? 出来るだけ早く申請をしたいと思っています。 お手数ですが、アドバイスを宜しくお願い致m(_ _)m。 何分、平成19年4月1日からの制度変更のようで、全く分かりません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前から一度は耳にされた事があるのではないかと思いますが、これは元々「高額療養費」(高額医療費ではありません、念のため)という制度の一部分が変更されたものに当ります。 健康保険法では70歳以上と未満で高額療養費の制度が大きく異なっており、70歳以上の高齢加入者(被扶養者含)は事前申請なしでも限度額(通常は1万2千円を限度とする)までの窓口負担だったのですが、事前申請する事で70歳未満の加入者にも適用するようにしますという意味です。但し、70歳未満ですので8万円強までの窓口負担はしなくてはなりません。 高額療養費の支払特例と呼んだりします。 (1)どちらが先というよりは、その加入している健康保険の保険者に申請をして下さい。政府管掌健保なら社会保険事務所になります。 現在はお勤め中であるなら、会社を通じての申請でも構わないとは思います。 (2)特に年金受給者に限らず、70歳未満の公的な健康保険の加入者であれば全員申請は可能です。 (3)控除額が返還されるのではありません。本来は一旦立替払いをしてから申請して返還を求めていた高額療養費を、医療機関が代理受領するようになるとお考え下さい。 その為、窓口負担金が一定額に抑えられるという事です。 高額療養費の支給自体は長いと3ヶ月程かかります。保険診療部分のみの額で支給決定をしますので、医療機関側から上がるレセプト内容で確認してからでないと支給されないのです。その待つ期間を省略出来ますので申請はされた方がいいですね。 社会保険庁のHPの該当ページのURLです。ご参考まで。
その他の回答 (1)
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
この制度は、高額療養費の現物給付化という制度で、入院する時又は入院中に限度額認定証を病院に提出する事で、支払の都度負担が減る(将来の高額療養費を先取りする)制度です。常に持っておくものではなく、期限を決めて発行されるものなので、入院のつど対象となる方の加入している健康保険に手続きをすることになります。家族の方が代理で申請することも出来ます。
お礼
大変貴重なご意見をありがとうございますm(_ _)m。 また、詳細なご返答をありがとうございます。
お礼
大変貴重なご意見をありがとうございますm(_ _)m。 また、詳細なご返答をありがとうございます。