- ベストアンサー
平成24年から改定になる生命保険控除について
生命保険の契約を見直しているのですが、教えて下さい。 現在加入している生命保険(主契約は変更せず)に、医療保険を特約で付加した場合、今年中に契約するのと、平成24年1月1日以降に付加するのと、年末調整時の控除額に違いはあるのでしょうか? 「生命保険料控除税制改定についてのお知らせ」という説明文には、 新制度摘要 (契約日が平成24年1月1日以前でも、平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加等含む所定の内容が変更された場合を含む)とあります。 どなたか、詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(Q)今年中に契約するのと、平成24年1月1日以降に付加するのと、年末調整時の控除額に違いはあるのでしょうか? (A)はい。違います。 例えば…… 現在、終身保険Aに医療特約Bを付加していたとします。 現時点では、AとBの保険料の合計が、生命保険料控除の対象となります。 変更のない限り、来年(平成24年)以降も同じです。 控除額の上限は5万円です。 平成24年以降は 現状を維持するならば、控除額も現状と同じです。 控除額の上限は、今までと同じ5万です。 もしも、医療特約を変更するならば、 終身保険Aだけが、一般生命保険料控除となります。 医療特約Bは、介護医療保険料控除となります。 この場合、一般生命保険料控除の上限は、4万円。 介護医療保険料控除の上限は、4万円。 合計8万円となります。
お礼
とても良く分かりました。介護が増えたのだと思っていましたが、介護医療保険控除(介護+医療)だったんですね~。 本当にありがとうございました。 即答でおみごと!