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平成23年4月からの障害年金の加算制度の改正

障害共済年金2級(精神)を受給しているものです。 平成23年4月から、配偶者や子の障害年金の加算制度の改正 されたのは概略で、知っております。 今までは、受給権発生時に配偶者・子がいる場合のみ加算 改正後は、受給権発生後でも加算。これぐらいのことしか解り ませんが、質問は。 1.障害共済年金の改正(加算)なのか、障害基礎年金(加算)の改正なのか。 2.該当者は1級・2級なのか。 3.具体的な加算額は。 4.その他詳細が解れば。 参考に過去の質問を添付しておきます。 http://okwave.jp/qa/q5820358.html 回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.3

1.障害基礎年金のみの受給者は配偶者の加算を受けないということですか?   そうです。 配偶者の加給は、障害厚生年金(3級は除く)を受けられるときだけに付くからです。 障害基礎年金だけしか受けられない人は、子の加算しか付きません。 2.結婚も夢みてましたか、配偶者加給年金が年22万4千円ということは、配偶者に一定の収入がない限り、現実的に結婚は無理ですね? ノーコメントです。 考え方やとらえ方は人それぞれだと思いますので。 3.障害年金を受けているものどうしが結婚した場合、加算がなくなりますね? 障害基礎年金では、子(18歳未満。障害児のときは20歳未満。)が、その障害基礎年金を受けている者と生計が同一で年収850万円未満ならば、一律に「(子は)生計維持されている」とされて、子の加算の対象になります。 ということは、障害基礎年金を受けている本人から見て子がそうならば、その障害者本人の障害基礎年金に子の加算が付きますし、同時に、配偶者も障害基礎年金を受けていて配偶者から見て子がそうならば、配偶者本人の障害基礎年金にも子の加算が付きます。 つまり、夫婦揃って障害基礎年金を受けられるときには、どちら側にも子の加算が付く可能性があります。 ( http://www.fujisawa-office.com/shogai4.html ) ところが、障害厚生年金の配偶者加給年金のほうは、障害厚生年金を受けている本人から見た配偶者が障害年金を受けているときには加算されません。 本人から見て配偶者が障害年金を受けていれば本人の配偶者加給年金は支給停止(形としては付くが、実際の支給は停められる)です。 配偶者自身も障害厚生年金を受けていてそのお相手(夫や妻)も障害年金を受けているときは、配偶者自身も加給年金が支給停止(形としては付くが、実際の支給は停められる)です。 つまり、夫婦揃って障害厚生年金を受けられるときには、どちら側にも配偶者加給年金が付かない可能性があります。 ( http://www.fujisawa-office.com/shogai5.html

chan5963
質問者

お礼

重ね重ねのご回答本当にありがとうございました。 とても親切・丁寧なご回答で理解することができました。 障害年金は複雑で解らないことばかりです。 また、質問した折にもよろしくお願いします。 ささやかながら、ベストアンサーをおくらせていただきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.2

下記を参照してみてください。 障害年金加算改善法といいます。平成23年4月分からスタートしました。 障害共済年金の人は、必ず、共済組合経由で手続きしてください(日本年金機構[年金事務所]に直接手続きするのではない)。 1.障害共済年金の改正(加算)なのか、障害基礎年金(加算)の改正なのか。 ⇒ 障害基礎年金の子の加算・障害厚生(共済)年金の配偶者加給年金の各加算要件の改正 2.該当者は1級・2級なのか。 ⇒ そうです。子の加算は障害基礎年金1・2級に、配偶者加給年金は障害厚生(共済)年金1・2級にそれぞれ付くものだからです。 3.具体的な加算額は。 ⇒ 平成25年10月分からは、子の加算が1・2人目が年22万4千円、3人目以降が年7万4千6百円。配偶者加給年金が年22万4千円。 4.その他詳細が解れば。 ⇒ 下記のとおり。1級であれば、あなたに配偶者と子がいるときの児童扶養手当(配偶者に出る)と、障害基礎年金の子の加算(あなたに出る)とは二者択一(子1人ずつ、どちらか額が多いほうを選択)になる。 障害年金加算改善法 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3263 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5070 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/nenkinkyufu/nenkin69-11-01.pdf 手続き(障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届) http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/nenkinkyufu/nenkin69-11-02.pdf http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/nenkinkyufu/nenkin69-11-03.pdf http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/nenkinkyufu/nenkin69-11-04.pdf 児童扶養手当(但し、障害者本人が年金の障害等級1級で、その配偶者が児童扶養手当を受けられるとき)と子の加算(障害基礎年金に付くもの)の二者択一[どこの市区町村でも取り扱いは同じ] http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/teate_josei/jido_teate/017623.html http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/kodomo-ikusei/330500/pdf/shikyuugaku_hikaku.pdf

chan5963
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいません。大変お詳しい説明 ありがとうございました。配偶者が、障害厚生(共済)年金 、子が障害基礎年金ということですね。 私の場合の窓口は、共済組合経由ということですね。 理解できました。失礼ですが、あらたな疑問が生じました。 補足に書き込みましたので、もしよろしければ再度ご回答 ください。

chan5963
質問者

補足

1.障害基礎年金のみの受給者は配偶者の加算を受けないということですか。 2.結婚も夢みてましたか、配偶者加給年金が年22万4千円ということは、   配偶者に一定の収入がない限り、現実的に結婚は無理ですね。 3.障害年金を受けているものどうしが結婚した場合、加算がなくなりますね。 よろしくお願いします。

  • f272
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回答No.1
chan5963
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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