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平成13年分の確定申告になる・・・?

父の死亡保険金をその妻(母)が平成17年中に受取りました。ただし、保険事故発生(父の死亡)は平成13年でしたが、手続きが遅延したため、4年後の保険金受取りとなりました。この場合、 (1) 平成17年分の確定申告ではなく、さかのぼって平成13年分の申告になるのでしょうか。(平成14年3月に平成13年分の申告はしていないので、更正ではないと思うのですが・・・) (2) 平成13年中の母の所得は、公的年金と不動産収入がありましたが、所得控除で納付税額はありませんでした。このたび発生した保険金を加えて、改めて計算し直すのでしょうか。 (4) 平成13年分の公的年金の源泉徴収票は紛失しました。どう対処すればよいでしょうか。社会保険庁への問い合わせ、社会保険事務所へ出向くなど、年金額、源泉税額(たぶんゼロ)を教えてもらえる方法がありますか。 (5) さかのぼっての申告で税務署に相談に行く場合、管轄でなく、直近の税務署でも対応、受理されますか。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

お父さんが、保険料を支払っていたのではありませんか。 その場合は、相続財産となります。法定相続人1人500万円の非課税枠もあります。全体として、相続税が課税されるか否かを検討すべきなのかもしれません。 また、所得税の対象となる(お母さんが保険料を支払っていた場合)は、支払先の保険会社がどのような支払調書を出したのか通知してきます。 ご自分で判断できないのなら、保険会社に確認してください。

kazumako
質問者

補足

すみません、質問に不足がありました。 保険料支払いは母、被保険者が父、です。 簡易保険で、確定申告をするようにとの通知が来ています。 以上でよろしければ、またご回答をお願いします。

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

この場合の保険金は「所得税」の対象ではなく、「相続税」の対象になると思います。従って確定申告の必要はありません。「相続税」の申告はされたのでしょうか?かなりの資産がないと相続税はかかりませんので、相続税の申告をする人は少ないですが、もし相続税がかかっているのであれば、その修正と言うことになるかと思います。それも金額によって税金がかかるかどうか分かりません。

kazumako
質問者

補足

質問の内容に不足がありました。 保険契約者は母本人で、被保険者は父です。 従って、相続税の対象ではなく、いわば満期保険金の性質に近いものと思います。 また、質問中の「更正」ではなく、「修正」ですね。 以上で、ご回答お願いします。

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