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平成19年6月に入社した会社を平成21年8月中旬で退職しました。

平成19年6月に入社した会社を平成21年8月中旬で退職しました。 給与は月末締めの翌月5日払いです。 7月5日に貰った6月分給与から社会保険、厚生年金が引かれ、 最後の給与9月5日払いの8月分給与からも社会保険、厚生年金がひかれていました。 退職後8月からは自分で国民年金、保険も払っています。 重複にはならないのでしょうか? ご意見頂ければと思います。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • motoken
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回答No.1

これだけのご質問からは、重複かどうか判断できません。法律上は、健康保険や厚生年金は翌月から1カ月分のみ給与控除されます。そうすると月遅れとなるので、退職する最後の月には2か月分を控除することが許されています。貴方様のご質問にある「8月分給与からも社会保険、厚生年金がひかれていました」ことが月遅れの7月分にあたる保険料なら重複でないですが、これが8月分なら重複です。会社にご確認されることをお勧めします。

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