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日本年金機構の加算制度の改正について(平成23年)

年金制度などに詳しい方、教えていただきたいのですが、私は障害年金2級を受けている者で独身です。日本年金機構からお知らせを受け取ったのですが、平成23年4月から法律改正により子の加算制度が変わるとのことです。私は独身で子もいないことから手続きは必要ないのでしょうか。それとも何らかの手続きが必要なのでしょうか。この通知を受け取り内容がわかる方、年金制度に詳しい方などいらっしゃいましたら教えていただきたいのですがよろしくお願いします。

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回答No.1

現時点(受給権を獲得した後であって、障害年金加算改善法施行後)において加算の対象となる子や配偶者を有していないときは、何1つ手続きの必要はありません。 つまり、あなたは、いまは何もしないでかまいません。 子の加算は障害基礎年金1・2級に、配偶者加給年金は障害厚生年金(又は障害共済年金)1・2級に、それぞれ加算されます。 また、子の加算において、親の一方が障害年金1級に相当する障害を持つ場合に、その配偶者に支給される児童扶養手当(障害年金とは別のしくみです)との間で、選択受給(月額が高くなる側を子1人ごとに選択)が可能となります。 いずれにしても、今後に子や配偶者を持ったときに、それらの者が生計維持要件(届いたリーフレットに示されているとおり、年収850万円未満)を満たせば、基本的に加算の対象となるので、そのときに手続きをすればOKです。  

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