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平成19年に障害年金の法律改定?
平成19年10月、事後重症の裁定で、障害厚生年金3級から 障害基礎厚生年金2級に変更になりました。 先日変更裁定書が届いたのですが、障害基礎年金は通常額でしたが、 障害厚生年金が594,200円→526,700円に減額されていました。 法律改正があったためとの記述があるのですが、 本当にそんなことがあったのでしょうか。 社会保険事務所に問い合わせてみましたが、あまり障害年金に 詳しくないようで、はっきりした説明は貰えませんでした。 裁定書の通り以下に書き出しますので、お教えいただけるよう どうぞよろしくお願いします。 項番 1 支給額等変更年月日 19年10月 裁定・変更理由 ※障害の状態が憎悪したため障害基礎年金を裁定しました。 障害厚生年金・基本となる年金額(円) 526,700 項番 2 支給額等変更年月日 20年4月 裁定・変更理由 遡って裁定等をしたところ、発生以後に法律改正があったため、年金額を変更しました。 障害厚生年金・基本となる年金額(円) 526,700
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- kurikuri_maroon
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noname#210848
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補足
大変詳しいご説明をいただき、ありがとうございました。 教えていただいた順に計算してみたらその通りの金額でした。 (すっきりしたような、がっかりしたような…。) 専門家の方とのことですので、お分かりになるようでしたら もう一つ教えて戴きたいのですが、 障害厚生年金の1級または2級の受給権が発生した当時、 受給者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合に 加給年金が加算されるとありますが、 今回のような事後重症で2級になった場合はどうなるのでしょうか。 平成19年の裁定書には加給分がありませんでした。 因みに、裁定請求日と現症日は平成19年で、認定日は平成4年、 結婚したのは平成14年で、平成16年から扶養配偶者になりました。 細かい話で申し訳ありませんが、お教えいただけると幸いです。