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年金制度 2011年1月以降変わる!?
先日、母親が社会保険庁に年金の問い合わせに行ったときのことです。 職員から「来年1月から年金制度がヒカクサンゲンソクに変更になるから2月以降もう一度聞きに来てほしい」と言われたそうです。 ヒカクサンゲンソク=非核三原則ではないですし・・・ 一体、何と聞き間違えたのでしょうか?? また、年金制度が1月以降どのように変わるのでしょうか??
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お母さまは、もしかしたら年金記録問題絡みで年金事務所(いまは社会保険庁はなくなり、日本年金機構です。社会保険事務所も年金事務所へと名前が変わっていますよ。)に照会にゆかれたのではありませんか? ( http://www.nenkin.go.jp/pension/info.html ) もしそうだと仮定すれば、うなずける「3原則」があります。 正しくは「年金記録回復基準」と言います。 ( http://www.nenkin.go.jp/pension/kiroku/kijun.html ) 年金記録回復委員会という機関が、さまざまな取り組みを進めていて、つい先ごろ、平成23年1月1日以降に新たな基準を追加する提案を出しています。 ( http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008k6i.html#shingi2 ) どのような内容なのか、ということについては、既にわかります。 第3号被保険者期間(社会保険上で扶養される配偶者として、保険料は納めなくとも良かった期間)と第1号被保険者期間(自ら保険料を納めなければならない期間)との間の矛盾に関する取り扱いの定めです。 以下のPDFファイルをごらん下さい。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yq06-att/2r9852000000yqcc.pdf 平成23年1月以降の変更・改正が予定されているもののうち、あなたのお母様に関することと思われるのは、おそらくはこれだと思いますよ。 まだ内容が確定していないので、年が明けてからあらためて年金事務所を訪れてみる必要があります。 上で書いたことは、法そのもの(国民年金法など)をあらためるものではなく、いわば「内規」のようなものだとイメージして下さい。 ですから、法令の条文などをいくら調べてもわからないと思います。 ちなみに、法令の改正で平成23年1月以降に決定しているのは、平成23年4月からの障害年金の加算のしくみの改正(子の加算、配偶者加給)と、年金額の減額改定(物価動向に応じた改定)とがあります。 こちらは、法令の条文に、根拠がしっかりと記されています(難解なので、ここではあえて記しませんけれども)。 なお、正直申しあげて、ここで不確かなことをあれこれと質問されるより、お母様ご自身がもう1度年金事務所に出向いて、しっかりと質問し直してみる(紙などにきちんと書いてもらって説明を受けるようにしたほうがベストです。担当者の名刺などももらっておくこと。)ことが大事だと思います。