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平成18年分の年末調整・不足額納付について
私の平成18年分の年末調整結果は、過納額の還付ではなく、不足額の納付でした。 改めて考えると、疑問が沸き起こってきたので質問させていただきました。 (1)私は、平成18年1月に派遣会社を辞め、同年2月に現在の会社に就職しました。 (2)平成18年1月は、国民年金・国民健康保険に加入していたので、給与からの社会保険料の天引きはありません。 (3)平成18年2月に現在の会社に就職してからは、総額19万円程で一定しており、賞与はありませんでした。 (4)平成18年7月に生命保険に加入し、保険料控除申告書も提出しました。 (5)扶養家族・配偶者も1年を通して変化ありませんでした。 (6)年末調整時の控除は、扶養と生命保険料の控除を受けています 上記(1)~(6)の条件で、年末調整の結果が「不足額の納付」になる理由がどうしてもわかりません。 平成18年1月に国民年金・国民健康保険に加入していたので、社会保険料の天引が無かったことに原因があるのでしょうか? それとも、所得税の税率(毎月の天引き分)に原因があるのでしょうか? 私事で恐縮ですが、ご回答お願いします。
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年末調整のやり方は、会社によって微妙に違うんです。 (どの方法でも、損、得はありません) 毎月の源泉徴収は、概算金額を納める。 年末に年収が確定した段階で、税額を計算しなおして、 過不足額を調整する。(これを年末調整と呼ぶ) 会社による違いは、以下のようなものもあります。 12月分も概算であつめておいてその後で、過不足額を調整する。 12月分は、概算で徴収せずに、給与計算時に、過不足額を調整する。 前者だと 還付になりやすいですし、 後者だと 還付になるケースもありますし、 12月分の所得税額が安くなるだけ のケースもあります。 例 毎月1万円の源泉徴収額として 再計算後の税額が11万5千円 とすると、 前者は、12月給与で1万円 源泉され、その後5千円返ってくる 後者は、12月給与で5千円 源泉される。 というようなこともあります。 どちらも還付なのですが、後者を不足の納付のように感じている だけのケースもありえます。 さらにご質問の場合 考えられるのは 前職分の源泉徴収表を会社に提出していない。 平成18年1月分の 国民年金・国民健康保険の書類を提出して おらず、その分の控除を受けていない。 などが考えられます。 毎月の税額は、平成18年だとこちらの月額表の甲欄です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2005/01.htm
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- hirona
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国民年金と国民健康保険は、全額が社会保険控除の対象になります。 年末調整で、扶養控除と生命保険控除を受けているとのことで、国民年金と国民健康保険の保険料控除は受けてないんではありませんか?天引きされている分だけを年末調整できるのではなく、支払いの証明をすれば、就職前の国民年金や国民健康保険の保険料も、年末調整で処理してもらえます。 ただ、年末調整とは、源泉聴取されていた仮払いの所得税と、年収が確定して税額が決定した所得税との、差額を掲載します。源泉徴収額が少なければ、不足分を払うことになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 国民年金・国民健康保険の控除(申告による社保控除)を受けていませんでした。原因がわかりました。
補足をお願いします。 1)1月退社した会社から最後の給与支払があったとして その源泉徴収票を、2月からの会社に提出されてますでしょうか? 2)「不足額の納付」をどの書類で確認されましたでしょうか?
お礼
問題が解決いたしました。 国民年金・国民健康保険控除(申告による社保控除)を受けていないことが原因だとわかりました。ありがとうございました。
補足
ご返事が遅れて申し訳ありません。 補足いたしますと、 (1)1月退社した会社の源泉徴収票は、2月からの会社に提出しています。 (2)「不足額の納付」は、12月の給与明細の「所得税」欄と、給与明細に封入されていた「年末調整結果通知」(給与ソフト独自の書式)で確認しました。 よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の場合、「12月分は、概算で徴収せずに、給与計算時に、過不足額を調整する」パターンで、かつ国民年金・国民健康保険(申告による社保控除)を受けていませんでした。納得しました。