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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:42歳の女性ですが、平成7年1月31日まで厚生年金に加入しておりました)

厚生年金と国民年金の未納による受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 42歳の女性が退職後、国民年金を未納していたことから金銭的な困窮状態にあります。
  • 最寄りの社会保険事務所に相談したところ、年金の納付不足により受給資格がない可能性が指摘されました。
  • しかし、彼女は任意加入の時期だったと主張しており、受給資格の有無についてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

質問者さんは20歳から初診日前々月まで100月ちょうどあったようで、 2/3の67月納付月+免除月があればいいので、それに7月たりないということは、 退職するまでの60月(ちょうど5年)の加入歴しかないのでしょう。 問題の学生が国民年金強制になったのは、平成3年4月から。それ以前は任意加入でした。しかしここでいう当時の学生の定義がどうだったかは、素人にとっては当時の法制度を文献資料解説本からみてみないとわかりません。(今の学生特例では、修業年限といった条件を満たせば専門学生でも可)。それか当時から社会保険労務士開業していた方に相談するかです。 あと、退職時にすかさず国民年金の加入(または免除)手続きしておけば、初診日前々月からみて過去1年間に未納月がなかったことになり、受給資格ができたのですが、その辺はどうだったのでしょう?

cyons1111
質問者

お礼

親身になってアドバイスを頂き感謝しております。 どうも有難うございました。

cyons1111
質問者

補足

早速のアドバイス有難うございます。 退職後は厚生年金・国民年金にも加入しておりませんでした。 殆ど理解できましたので、当時から社労士を開業されている方へ相談してみる事にしました。 とても親切にして頂き助かりました。心より感謝しています。有難うございました。

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