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平成19年4月1日以降の出産手当金等について。

こんにちは。現在、正社員として7年勤め、19年6月15日頃に出産予定の妊婦です。(健康保険組合加入の被保険者) これから、仕事をどうするか、会社と話し合うのですが、出産に伴うお金について教えてください。 (1)平成19年4月1日より出産手当金は廃止になるとありました。 今までは退職後6ヶ月以内の出産はOKでしたが、来年からは、出産前に退職すれば、もらえないのですよね?? (2)仕事を続けると会社に約束をして、出産。でも、子育てが大変で出産後に退社することを決めた場合は、手当金はもらえるのでしょうか? (3)出産手当金がダメなら、失業保険はないのですか?妊娠がきっかけの退職の場合、最長3年失業保険が支払われると聞いたのですが。もらえる金額はどれくらい? (4)出産一時金は、退職しない、したにかかわらず、主人の健康保険からもらえるのですか? 質問多くてすみません。せっかく長く働いて、保険も払っているのに、制度が変わってしまって、損したような気がします。 どうするのが一番の策でしょうか? よろしくお願いします。

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  • motoken
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回答No.3

(1)違います。1年以上被保険者期間があれば、産前42日前の日に在職していたなら出産手当金を貰うことが出来ます。(健康保険法第104条のよる) (2)もらえます。(1)と同じ理由です。 (3)出産は労務不能の状態ですから、原則は失業保険はもらえないと考えるべきです。ただし、労働基準法では産前6週は、働く意思があれば就業できます。また、産後6週からは、医師の許可があれば働く事が出来ることになっています。 出産の場合は、直ぐには就業できませんので、普通は受給期間の延長をします(最大4年)。本来は、退職後1年で失業保険を貰い終わらないと打ち切りになりますが、受給期間延長すると、最長4年間で打ち切りになります。ただし、もらえる日数増えません。 もらえる金額は、退職日から6ヶ月の給与の平均日額の5割から8割で、所定の計算で算出されます。 (4)出産一時金は、被保険者か被扶養者で出産したものがいた場合もらえます。貴方様の場合、両方の立場でもらえる可能性がありますが、ご自身でどちらか一方を選択して請求します。ただし、ご主人の健康保険に出産日まで扶養を認められない場合は、ご主人の健康保険からの受給権はなくなります。 >どうするのが一番の策でしょうか? 退職しないで、産休、出産後育児休職し、その後復帰するのがお金が1番もらえると思います。しかしながら、実際は出産後、母親として育児という大変な義務があります。出産後も働くかどうかは、ご主人と良くご相談される事をお勧めします。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

ご出産予定が、2007年6月15日頃との事なので (1)退職後6ヶ月、任意継続の場合、2007年4月より出産手当金の支給が廃止になります、経過処置で前述の様に5月11日迄の出産については支給されますが・・質問者様の場合該当しません(6月15日頃なので) (2)会社の健康保険料を払っているまま、休職した場合は支給されます(会社に籍のある状態・・退職していない)   ・参考:出産手当金(金額と手続き、振込について) http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030830A/index3.htm   ・出産後8週間の就労は認められていません(仕事をしてはいけない):労働基準法第65条   ・産休の場合出産後9週間目以降の出社になると思います(会社によるでしょうが:会社の産休の規定)   ・出産後速やかに出産手当金の申請をして、2ヶ月以内に振込まれれば、その後の退職は可能ではと思いますが、会社の規定、健康保険組合の規定がどうなっているかですね (3)退職時、過去1年間の内6ヶ月以上の期間、雇用保険に加入されていた場合失業給付を受ける事が出来ます  ・失業給付を受けられない例に「出産、育児等によりすぐ就職出来ない時」がありますので、受給する為には、「受給期間延長の手続き」が必要になります  ・延長期間は最長3年間です(退職後すぐにハローワークで手続きされた場合:延長期間3年間+受給期間1年間(3年間据え置いて1年間の内に失業給付を受ける事になります) (4)出産された時に、ご自分の健康保険の場合(休職中)はご自分の健康保険組合に請求    出産された時に、ご主人の会社の健康保険の扶養になっている場合は、そちらに請求になります   (国民健康保険の場合は、各市町村の窓口です) *一番良いのは、現在お勤めの会社で産休を取られて、出産手当金、出産一時金の支給、産休終了後復職(場合により復職後の自己都合退職あり)と思いますが

  • yoshi5029
  • ベストアンサー率28% (19/66)
回答No.1

こんにちは。 私の家庭も来年の5月下旬に出産予定です。2人目です。 (私は夫ですが。) さて、、、、 (1)保険者の退職後6ヶ月以内の出産に関しては出産手当金が今まではもらえました。第1子の時はもらいました。 今回の改正では、3月31日に産前休暇に入る人であればOK。(だそうです。) なので、来年の5月11日ごろ(産前休暇6週間なので)までの出産であれば、出産手当金がもらえるそうです。 うちはぎりぎりなので、どっちに転ぶかわかりませんが。 なので、その条件をクリアすると(2)にかかわらずもらえます。 自分で用紙を提出します。ですので、会社は関係なくなります。 (3)失業保険に関しては、受給延長申請というものが出来るそうです。 普通は失業保険の申請は会社を辞めてから1年内でもらいきらなければいけませんが、それが3年内までにもらいきることになります。 3年分ではありませんので誤解の無きよう。 (4)出産一時金は出産時の奥さんの加入保険によると思います。 ご自分の健康保険が継続していれば自分、 退職後ご主人の扶養に入っていればご主人の方から、 国民健康保険に加入していれば国保から、 いただけます。 なお、一番の策とやらかどうかはわかりませんが、 お勤めの会社に育児休業を申請出来ないものでしょうか? 7年も努められているので、会社としても責任や業務上の欠かせないスキルをお持ちだと思います。 育児休業をすることで会社への助成金が支給されるケースもあります。 ご参考までに。 なお、いずれ年金をもらう時になると、ご自分で掛けられてこられた厚生年金というものが大きくモノをいうと思います。 育児休業中の社会保険料免除申請をすることで期間と復帰後に1月でも厚生年金を納めたデータが残ると、あとあといいのでは? 以上の件については制度上の期間等をご自分できちんと確認をして下さいね。 それでは、お互い良い出産をいたしましょう。(私は協力だけですが、、)

参考URL:
http://www.jiwe.or.jp/

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