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民法について
民法で無効になる場合、90条・公序良俗違反、93条・心裡留保、95条・錯誤 以外で無効になる場合を具体例をつけて教えてください。
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勉強している方のようなので、専門的なことを申し上げます。参考にして下さい。 民法で「無効」といっているものには、2通りあります。 絶対的無効と相対的無効とです。 90条は絶対的無効。 93条、94条、95条は相対的無効です。 絶対的無効は ・誰との関係でも無効 ・誰からでも無効を主張できる ・追認で有効にできない そうでないのが相対的無効 96条の効果が「取消できる」のは、意思表示は一応有効だが意思表示に瑕疵(欠陥)があるから。(効果意思はあるが、効果意思の形成過程(動機)に欠陥がある) 94の効果が「無効」なのは、意思表示が無効(効果意思が無いから) あくまでも、昔の心理学に基づく形而上学的なものなので、95条の効果などは、条文そのままでは、96条の詐欺とのバランスに問題がある。 それから、93条などだけでなく、121条で、取消の効果は、遡及的無効(始めから無効だったことになる) 民法を一から勉強する方は、訳のわからない苦労が多いとは思いますが、頑張って下さい。
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- takatozu
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94条(通謀虚偽表示) 例 Aさん 多重債務者 Bさん Aの友達 A 借金取りが来るから資産を少なく見せたい。 俺の家と土地はBに売ったことにしておこう。 B 事情はわかった。協力するよ。 これは虚偽表示で無効となります。
お礼
ありがとうございます。助かりました。
- Shouhitaishaku
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意思能力が欠ける意思表示は条文に規定がありませんが、民法の原則である意思主義から無効となります。
お礼
ご返答ありがとうございます。助かりました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 よくわかりました。ありがとうございます。 これかも、民法の勉強頑張ります。