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虚偽の不動産登記

--------------------- |市の土地(20坪)|土地A(100坪)| --------------------- 例えば、甲が土地Aを手に入れ、登記する上で、市の土地を含め、登記したとします。 1.この場合、甲はどのような法違反になるのでしょうか? 2.また、甲はどのような罰を受けるのでしょうか? 3.公共の土地(道路)は無番地ですから、このようなケースは可能なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

 そもそも登記事態ができませんけど・・・  そもそも、公図に無番地でも所有者とか書いてますし、道路は完全に公図に描かれています、境目基準石?の位置も記入されています  また道路に番地がある所もあります 1.この場合、甲はどのような法違反になるのでしょうか?  有印公文書偽造 同 行使 及び不動産登記法違反  ってそもそも登記できなから  有印公文書偽造 同 未遂 及び不動産登記法違反 2.また、甲はどのような罰を受けるのでしょうか? 第 百三十三条 登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2  不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする  ひどいと   偽造有印公文書行使と詐欺容疑で立件となるのでもっと罪が重くなる  3.公共の土地(道路)は無番地ですから、このようなケースは可能なのでしょうか?  可能です  土地を持っていた公共の売却関係の書類を偽造すれば理論的に可能ですけど

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

現在、取引のある話の土地でこのような疑いのあるんです。 現況、現在の建築図各階平面図等より、登記簿で登記されている宅地面積が異常に大きいような。 建築図各階平面図には図面で「市の土地」が含まれているんです。 この点より、 ご回答頂きました、1、2、3の回答に関し、どこに(役所等)問い合わせすれば良いでしょうか? 宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#38493
noname#38493
回答No.1

3.無地番の公共用地(道路)を甲名義に所有権移転登記する事はそもそも不可能です。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

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